非営利型法人の要件認定がされた事例(H300301裁決)TainsNews
TAINSメールニュース No.425 2019.8.22 発行(社)日税連税法データベースより。
https://www.tains.org/category/week-news/
【2】今週の判決等(税法データベース編集室:小菅 貴子)
一般社団法人の非営利型法人/会員制のゴルフ場を経営する一般社団法人(平30−03−01 非公開裁決 棄却 F0−2−838)
非営利型法人の要件該当性について争われた事例です。
もしかしたら、初めてかもしれません。
ただ、納税者は、ゴルフ場経営する一般社団法人で収益事業メインだし。
しかも、当時、定款に定めておらず、後付けしたのに争ったので。
そもそも争うだけ無駄、なんで争ったの、レベルの話で。
正直、かなりしょうもない部類の争いなのですが。
ただ、注目点は、証拠として取り上げられた定款です。
これは「特例民法法人から普通法人に変更する旨の異動届出書」に添付されたものでした。
過去に届出した定款が、後になって、要件該当していないと言われる。
10年以上経ってだから、怖いですよね。
時々、申告書とかを税務署に提出したけど何も言われなかったから。
是認されたんだなんて、平気でいう能天気な納税者がいますが。
その時は受理しただけで、是認とは全く別なんですよね。
内容妥当性の確認は、後日また、税務署の都合の良い時期にやるわけで。
今回のように、10年以上経ってから文句言われることだって当然あり。
だから、実務家として当然に、提出物は、受理印貰った控を保管します。
「受理印貰った控を残さないプロなんて、あり得ない。」
それは、かつて某税理士に、かなり厳しく言われた点です。
税務署から帰る前に、受理印貰い忘れないか確認するように。
会計事務所職員に指示するのは、税理士事務所での基本でしょう。
実際、それで問い合わせに事なきを得たことは、多々あります。
時々、控貰わず、税務署に「提出した筈だ」と文句いう税理士いますが。
上記の流儀だと「あり得ない」ことになるんですが、はて。
(税理士・公認会計士 濱田康宏)