還付金の受領について(実務者協議会資料より その6)
実務者協議会資料(平成28年10月24日中国税理士会館)の続きです。
「10 管理運営課・徴収課関係」より。
これからの、確定申告期向けの注意事項ですね。
最近、毎年書いていることだとは思いますが。
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(4)還付金の受領について
還付金の受取に当たっては、振込先の記載誤りのほか、既に解約済みの前年の還付口座を記載している、口座開設店でなく通帳発行店を記載しているなどの理由によって、振込不能となる場合があります。
還付申告書や還付請求書を作成される際には、改めて関与先に口座名義や振込先を確認し、「金融機関名、支店名、預金種類、口座番号」等を正確に記載して提出いただきますようお願いいたします。
なお、ゆうちよ銀行の貯金口座への振込みを希望される場合には、「還付される税金の受取場所」欄に、振込用の店名・番号ではなく、従来の記号番号を記載していただきますようお願いいたします。
また、e−Taxを利用して提出された還付申告書につきましては、「メッセージボックスの確認」よりe−Taxシステムにログインし、「還付金処理状況確認」ボタンをクリックすることにより、処理状況が確認できるようになっております(注1・注2)ので、関与先への周知をお願いいたします。
おって、申告期限間近は申告書の提出が集中し、還付金の支払い等に影響を及ぼしますので、お早めの提出をお願いいたします。
注1)e-Taxを利用して還付申告を行った日から、2週間程度経過した日から確認が可能となります。
注2)税理士が、代理送信した関与先の還付金処理状況を確認することはできません。
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えー、代理送信している場合は、還付金処理状況確認ダメなんですか。
知らなかった。
システム的に仕方ないのでしょうか。
続きます。
(税理士・公認会計士 濱田康宏)