大阪勉強会からの税法実務情報

 大阪勉強会メンバーによる記事です。
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広島局の書面添付割合(実務者協議会資料より その8)

広島局の書面添付割合(実務者協議会資料より その8)

 

実務者協議会資料(平成28年10月24日中国税理士会館)の続きです。
中国税理士会提出議題部分より。

 


4 書面添付制度について

 

(略)

 

【当局回答】(課税総括課)

 

(略)

 

 

 

資産税は、添付割合増加に伴い、調査省略割合増加なのですが。
法人税は、調査省略割合が、2年で10%以上減少。

 

うーん、これって、法人税で書面添付は効果が薄いってことか。
なんて言ったら怒られますか。

 

ただ、巷間で言われる通り、相続税の書面添付効果はある。
そこは、数値である程度はっきりしているようですね。

 

(税理士・公認会計士 濱田康宏)

 

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押さえておきたい確定拠出年金の改正ポイント その5

押さえておきたい確定拠出年金の改正ポイント その5

 

近代セールス2017年1月15日号より。

 

押さえておきたい確定拠出年金の改正ポイント
山崎俊輔(1級DCプランナーAFP)

続きです。

 

...5 個人型DCへの小規模事業主掛金納付制度の創設

 

100人以下中小企業向け
大企業は利用できない

 

企業型DCを実施していない会社で
社員が個人型DCに加入する場合

従来
掛金は社員の所得から行うことが原則

 

改正
会社が追加掛金を負担して併せて
納付することが可能になる

 

小規模事業主掛金納付制度

財形奨励金のイメージに近い

 

この改正により
個人型DCの枠組みを使って
擬似的に退職給付制度を運営することが
可能になる

 

本来
個人型DCは給与天引きと
個人口座引き落としの選択が可能

 

本制度
給与天引きのみ利用可能

労使合意が必要

 

2018年6月までに施行予定

 

→これ、中小企業での利用を提案する方が出てきそう。
社労士さんあたりが、本とか書くのを待てば良いのかな。

 

というか、本屋で見かけました
流石、目先の利く人は違いますね。

 

続きます。

 

(税理士・公認会計士 濱田康宏)

 

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税務署では緑の紙を書く(「申告書等提出票」)

税務署では緑の紙を書く(「申告書等提出票」)

 

世間では、「緑の紙」というと別の意味ですが。
今年から、税務署では、提出時に緑色の「申告書等提出票」が必要になっています。

 

先日、税務署で提出物があると伝えると、書いて出す必要があると言われました。
文書収受事実明確化とありますが、要はマイナンバー対応だそうです。


「税務署窓口へ税務関係書類を提出される際の「提出票」作成のお願い」(国税庁)
 

氏名・法人名・税理士名・電話番号を記載します。
そして、マイナンバー記載書類提出があるか、控持参あればチェックつけると。

 

で、ここから先は、申告書等提出票に書いていないのですが。

 

マイナンバー記載がない書類の提出でも、税理士証票提示要求があり。
税理士事務所職員の場合でも、写しを貰う必要がありますと。

 

なんだか、面倒くさいことが増えていくなぁという感じですよね。
ということで、これからの時期、税務署提出に行くと一層の混雑予想です。

 

(税理士・公認会計士 濱田康宏)

 

| - | 10:58 | - | - |
「実地調査以外の調査」とは何か(実務者協議会資料より その7)

「実地調査以外の調査」とは何か(実務者協議会資料より その7)

 

実務者協議会資料(平成28年10月24日中国税理士会館)の続きです。
中国税理士会提出議題部分より。

 


(6)実地調査以外の調査について

 

実地調査以外の調査について詳細を説明してください。また、実地調査以外の調査を実施する場合の税理士法30条に規定する書面(税務代理権限証書)を提出している税務代理人への事前通知について説明してください。

 

【当局回答】(課税総括課)
実地の調査以外の調査」とは、国税通則法第74条の9の第1項に規定する「実地の調査」以外の調査として実施される、納税者に税務署への来署を求める形態の調査を指します。

 

税理士法第30条の規定による書面を提出している税務代理人がある納税義務者にあらかじめ調査の日時場所の通知を行う場合には、併せて当該税務代理人に対しても調査の日時場所の通知を行うこととされているため、「実地の調査以外の調査」を行う場合は、納税者の方に通知を行うとともに、税務代理人への通知を行うこととなります。

 

既に取りあげた通り、「机上調査」を拡大する方針が出ているわけですから。
今後は、このパターンの通知もあり得る、ということですね。

 

続きます。

 

(税理士・公認会計士 濱田康宏)

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押さえておきたい確定拠出年金の改正ポイント その4

押さえておきたい確定拠出年金の改正ポイント その4

 

近代セールス2017年1月15日号より。

 

押さえておきたい確定拠出年金の改正ポイント
山崎俊輔(1級DCプランナーAFP)

 

続きです。

 

...4 企業年金へのポータビリティの拡充

すでに実施済み

中退共加入会社が中小企業規模を上回った場合
脱退を求められた場合に、企業型DCを設立して
資産を移管する選択肢

 

さらに
企業の合併や吸収があった際に
企業型DCと中退共との間で資産を引き継げる
ようになる

 

個人DC資産を確定給付企業年金(DB)に
移管できるようになるが
DBが認めている場合のみ

 

→個人DCとDBとの間での移動をより容易にしましょうと。

 

続きます。

(税理士・公認会計士 濱田康宏)

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還付金の受領について(実務者協議会資料より その6)

還付金の受領について(実務者協議会資料より その6)

 

実務者協議会資料(平成28年10月24日中国税理士会館)の続きです。
「10 管理運営課・徴収課関係」より。

 

これからの、確定申告期向けの注意事項ですね。
最近、毎年書いていることだとは思いますが。

 


(4)還付金の受領について

 

還付金の受取に当たっては、振込先の記載誤りのほか、既に解約済みの前年の還付口座を記載している、口座開設店でなく通帳発行店を記載しているなどの理由によって、振込不能となる場合があります。

 

還付申告書や還付請求書を作成される際には、改めて関与先に口座名義や振込先を確認し、「金融機関名、支店名、預金種類、口座番号」等を正確に記載して提出いただきますようお願いいたします。

 

なお、ゆうちよ銀行の貯金口座への振込みを希望される場合には、「還付される税金の受取場所」欄に、振込用の店名・番号ではなく、従来の記号番号を記載していただきますようお願いいたします。

 

また、e−Taxを利用して提出された還付申告書につきましては、「メッセージボックスの確認」よりe−Taxシステムにログインし、「還付金処理状況確認」ボタンをクリックすることにより、処理状況が確認できるようになっております(注1・注2)ので、関与先への周知をお願いいたします。

 

おって、申告期限間近は申告書の提出が集中し、還付金の支払い等に影響を及ぼしますので、お早めの提出をお願いいたします。

 

注1)e-Taxを利用して還付申告を行った日から、2週間程度経過した日から確認が可能となります。
注2)税理士が、代理送信した関与先の還付金処理状況を確認することはできません。

 

えー、代理送信している場合は、還付金処理状況確認ダメなんですか。
知らなかった。

 

システム的に仕方ないのでしょうか。

 

続きます。

 

(税理士・公認会計士 濱田康宏)

 

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押さえておきたい確定拠出年金の改正ポイント その3

押さえておきたい確定拠出年金の改正ポイント その3

 

近代セールス2017年1月15日号より。

 

押さえておきたい確定拠出年金の改正ポイント
山崎俊輔(1級DCプランナーAFP)

 

...3 拠出限度額の年単位化

2018年1月からの改正項目

 

DCの拠出限度額は月単位管理
前納・後納は厳しい取扱
法律上は翌月末が納付期限
例外でこれ以後追納できたのは震災時のみ

 

利用者の不満
使い切れなかった限度額を二度と
取り戻せない扱いは厳しい

 

ボーナス月増額があれば
もっと老後資産形成がはかどる

 

今回改正
掛金額のやりくりについて
年単位化を認める

 

ただし、計画的な拠出が必要
システムの制限があるため
対応した運営管理機関からになる

2018年6月までに施行予定

 

→まだ来年以後の話なのですね。

当面は、まだ、毎月定額支払以外の手段がない。

 

続きます。

 

(税理士・公認会計士 濱田康宏)

 

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豪州の口座情報入手か(エコノミスト)

豪州の口座情報入手か(エコノミスト)

 

週間エコノミスト2017年1月31日号より。

 

四日市の三谷税理士から「面白い」と言われて購入しました。
いや、今更そうたいした情報はなかったのですが、1点納得が。

 

すでに、日本の国税当局は現行の租税条約に基づく情報交換で、ナショナルオーストラリア銀行(NAB)、オーストラリア・ニュージーランド銀行(ANZ)などオーストラリアの金融機関の口座情報を大量に入手したとみられ、所得や相続財産の申告漏れがある納税者に対して税務調査を積極的に行っている。CSRで入手した情報についても同様に取り組むことになるだろう。」

(「CRSの脅威!国際的な口座情報の交換開始 脱税・租税回避防止の切り札」(田邊政行・高鳥拓也)前掲誌P27)

 

いやー納得です。

 

実は、先日あることで、地元署でも、豪州財産チェックしていると分かりました。
全くの偶然で、分かった理由はここでは書けませんが。

 

ひょえー、こんな田舎でも豪州財産チェックしているのかと。
ビックリしていたのですが、まさに、これですね。

 

ということで、オーストラリアは要注意ですね。

 

(税理士・公認会計士 濱田康宏)

| - | 14:52 | - | - |
輸出物品販売場許可申請の対応等について(実務者協議会資料より その5)

輸出物品販売場許可申請の対応等について(実務者協議会資料より その5)

 

実務者協議会資料(平成28年10月24日中国税理士会館)の続きです。
「9 消費税課関係」より。

 


輸出物品販売場許可申請の対応等について

 

平成26年度税制改正により、従来の免税対象物品に消耗品が追加となり免税対象物品の範囲の拡大が行われ、平成27年度税制改正では、輸出物品販売場の利便性向上を図る観点から、商店街やショッピングモールなどにおける各店舗の免税販売手続を免税手続カウンターがまとめて行うことができる制度が創設されました。

 

本年度税制改正では、免税販売の対象となる購入下限額が見直され、同一の非居住者に対する同一の輸出物品販売場における1日の販売価格(税抜)の合計額が、一般物品(改正前1万円超)及び消耗品(改正前5千円超)ともに5千円以上に引き下げられ、本年5月1日から施行されています。

 

新たに輸出物品販売場を開設しようとする事業者の方は、事業者の納税地を所轄する税務署長に、販売場ごとに輸出物品販売場許可申請書(以下「許可申請書」という)を提出して許可を受けていただく必要がありますが、本年度改正により、新規の許可申請の更なる増加が予想されます。

 

当局といたしましては、許可申請書の審査に当たっては、できるだけ迅速かつ円滑に手続を進めてまいりたいと考えております。

 

中国税理士会におかれましては、関与先事業者が許可申請書を提出される場合には、「輸出物品販売場許可申請書添付書類自己チェック表」(国税庁ホームページに登載:手続委託型用は本年度制度改正により内容を一部改訂)を活用され、これを確実に許可申請書に添付していただくよう、会員の皆様に周知していただくとともに、関与先事業者を御指導いただくようお願いいたします。

 

まだ、言われたことはないのですが、いつかあるかなと思っている事項。
チェック表があるってことだけは、押さえておきたい。

 

続きます。

 

(税理士・公認会計士 濱田康宏)

 

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押さえておきたい確定拠出年金の改正ポイント その2

押さえておきたい確定拠出年金の改正ポイント その2

 

近代セールス2017年1月15日号より。

 

押さえておきたい確定拠出年金の改正ポイント
山崎俊輔(1級DCプランナーAFP)

 

続きです。

 

...2 脱退一時金の支給要件の厳格化

 

従来は
60歳以降受け取り前提で

 

障害給付と死亡一時金のみが
60歳より早く受け取れる給付形式だが

経過措置として
中途退職者に脱退一時金規定を設けていた

 

特に
個人型DCに加入できないことが
脱退一時金を受け取る要件の1つだった

 

改正後
現役世代は誰でも個人型DCに加入できる
ようになった

 

DCの脱退一時金が受け取れるのは
ごく少額の場合のみ以外は、
かなり厳しい条件になった

 

→脱退一時金制度が受給できる例外が、狭まったと。

 

続きます。

 

(税理士・公認会計士 濱田康宏)

 

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