2014.11.30 Sunday
出向対価として子会社から親会社に支払われた金員を寄附金と認定
旬刊速報税理2014/12/1「今旬の事件」
生命保険代理業を営む子会社から、親会社である決算書類等の調製受託等を目的とする株式会社に役員等の出向に対する対価として支払われた金員が寄附金に該当するか否かの判断が争われた事件で東京地裁は、出向対価を寄附金認定した事例(東京地裁平成26年2月20日判決)。
――――――――――――――――――――
子会社が、親会社から役員の出向を受け、出向料を親会社に支払ったところ、寄附金認定という事案です。
記事によると、
「出向者は出向元事業者の業務には従事しないことを踏まえれば、この事件では、外形的には役員等が出向先事業者と出向元事業者の役員等を兼任している場合と何ら異ならないことになると認定。」
役員が別会社の役員として出向することはそもそもおかしい、それぞれの会社で役員に就任するだけの話だという意味でしょうか。
おそらく、子会社の保険代理業が儲かったので、役員報酬を法人同士で付け替えた節税が否認されただけだと思うのですが。
親会社に決算書類等の調製受託等をしているなんてのは、後付けとしか思えません。
(税理士:白井一馬)
生命保険代理業を営む子会社から、親会社である決算書類等の調製受託等を目的とする株式会社に役員等の出向に対する対価として支払われた金員が寄附金に該当するか否かの判断が争われた事件で東京地裁は、出向対価を寄附金認定した事例(東京地裁平成26年2月20日判決)。
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子会社が、親会社から役員の出向を受け、出向料を親会社に支払ったところ、寄附金認定という事案です。
記事によると、
「出向者は出向元事業者の業務には従事しないことを踏まえれば、この事件では、外形的には役員等が出向先事業者と出向元事業者の役員等を兼任している場合と何ら異ならないことになると認定。」
役員が別会社の役員として出向することはそもそもおかしい、それぞれの会社で役員に就任するだけの話だという意味でしょうか。
おそらく、子会社の保険代理業が儲かったので、役員報酬を法人同士で付け替えた節税が否認されただけだと思うのですが。
親会社に決算書類等の調製受託等をしているなんてのは、後付けとしか思えません。
(税理士:白井一馬)
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