大阪勉強会からの税法実務情報

 大阪勉強会メンバーによる記事です。
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合同会社の登記Q&A(4)
月刊 登記情報627号 2014年2月号

Q 合同会社の定款の作成と司法書士の役割

A 合同会社の定款については公証人の認証は不要とされている。したがって、合同会社の定款については、絶対的記載事項と相対的記載事項のうち登記事項についてのみ登記官のチェックを受けるに止まるのだ。

 なるほど。

 つまり、合同会社の定款は、司法書士の全責任において作成することになるのであるから、司法書士が定款作成と認証の権限をも持っていると言い換えることが出来るのだ。

 こちらも、なるほど。そうなると、司法書士の責任って重大なのですね。

 株式会社よりも大幅な定款自治が許容されている合同会社の定款作成に際しては、将来、合同会社の運営上生じることが想定される諸々の問題について、それらが定款の定めによって対処できるものであればそれらを定款に盛り込まなければならない。

 なので、合同会社の定款は、全文10条以下ということはなく、少なくとも20条は超えることになるだろうと筆者の神崎満治郎先生はおっしゃっている。

(税理士 岡野 訓)
| - | 07:05 | - | - |
◆ロータス21 T&Amaster 2014年01月27日
◆ロータス21 T&Amaster 2014年01月27日

○太陽光発電事業に係る事業税(税理士 塚本豊久)

法人事業税が収入割になる。
そうか、言われれば確かに。

所得割と収入割混在になると。
所得を区分しなきゃいけないのだと。

知らなかった。

知らずに処理して、気がつくか。
気がついて申告書作成ソフトで挫折するか。

うーん。

○非居住者の不動産貸付けめぐり不納付加算税を全部取消し

知って即払えと。
知ってから長いと、不納付加算税が免除されないと。

知ったら即行動。
放置はダメよ。

○中小企業投資促進税制で異なる対象設備
デジタル複合機、生産性向上設備とは異なり最低取得価額は単品120万円

既に、岡野先生が書いていた通り。
デジタル複合機だけは、基準が違う。

合計基準を使いたければ、中小企業投資促進税制ではダメ。
改正されたばかりなので、流石にねってことでしょう。

(税理士・公認会計士 濱田康宏)
| - | 00:01 | - | - |
NISA配当金 銀行口座、郵便局では課税(読売新聞)
NISA配当金 銀行口座、郵便局では課税(読売新聞)

おっと、関与先への注意喚起を急がなくっちゃ!


NISA配当金 銀行口座、郵便局では課税
証券会社 注意呼びかけ

(略)

だが配当金を郵便局や銀行の口座で受け取ると20%の税金が取られてしまうとして、日本証券業協会や証券各社は注意を呼びかけている。(佐藤千尋)

NISA口座で購入した株の配当金や、上場投資信託(ETF)、不動産投資信託(REIT)の分配金を非課税とするには、証券会社の口座(証券口座)で受け取る「株式数比例配分方式」を指定することが必要だ。銀行口座や郵便局で受け取る場合、現在のシステムでは非課税扱いであることが把握できないため課税されてしまう。

(略)

(2014年1月30日  読売新聞)

http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/special/20140130-OYT8T00324.htm



NISA口座における上場株式の配当金等受取方式に関する注意事項(日本証券業協会)

NISA口座で買付けた上場株式の配当金等を非課税とするためには、証券会社で配当金等を受け取る「株式数比例配分方式(かぶしきすう ひれいはいぶん ほうしき)」に変更する必要があります。いま一度、お取引先の証券会社にご確認ください。

(略)

〇 「配当金領収証方式」や「登録配当金受領口座方式」などを選択される場合 ⇒課税になります!

現在多くの方が上場株式の配当金やE T F、R E I Tの分配金(以下「上場株式の配当金等」といいます)の受取方法として選択されている「配当金領収証方式(ゆうちょ銀行等及び郵便局に「配当金領収証」を持ち込み受け取る方式)」や「登録配当金受領口座方式・個別銘柄指定方式(指定の銀行口座で受け取る方式)」では、N I SA口座で買付けた上場株式の配当金等は非課税とはならず、20%課税(※)され、確定申告を行っても還付されません。
※ 税率は復興特別所得税を含めると20.315%となります。

(略)

http://www.jsda.or.jp/sonaeru/oshirase/nisahaitoukin.html


(税理士・公認会計士 濱田康宏)

 
| - | 12:20 | - | - |
妻に支払った青色事業専従者給与は著しく高額であるが税務署長の計算式は相当ではないとして更正処分の一部を取り消した事例
平成26年1月27日 第6298号 国税速報

 税理士事務所の事例です。

 奥さんに対し、次のように専従者給与を支払っていた。

 平成20年 11,600千円
 平成21年 10,000千円
 平成22年 10,000千円

 奥様は税理士資格はお持ちじゃないようで、税務署は、他の使用人の給与平均額及び類似同業者の平均額と比較し、高額だと指摘。

 税務署が適正だとした金額は次の通り。

 平成20年 4,837,370円
 平成21年 4,697,263円
 平成22年 4,864,174円

 なるほどね。

 で、審判所の判断だが。

 まずは業務の内容について。
 奥様は、税理士業務の補助業務又は税理士業務に付随する業務を行っており、労務の性質は、使用人のそれと比べて大きく異なるものではなかったと認定。

 次に、労務の提供の程度について。
 専用パソコンの稼働時間から、他の使用人の中で最も長い稼働時間の1.36倍の労働時間があったことを認定。

 労働時間の最も長かった使用人の給与に1.36倍をかけた次の金額が適正な給与だと結論づけた。

 平成20年 6,202,960円
 平成21年 6,260,760円
 平成22年 6,071,040円

 資格のない専従者給与の上限目線は年間6,000千円だとの認識があったが、結果として、その金額に落ち着いたのですね。

ー国税不服審判所 平成25年5月29日裁決ー
(税理士 岡野 訓)

| - | 11:17 | - | - |
経営者保証のガイドライン-保証債務の免除益課税
経営者保証のガイドライン

税のしるべ 平成26年1月27日

 会社の借入に際し、会社の代表者が連帯保証人になることは一般的だ。

 会社が返済できないときは、代表者が代位弁済することになるが、現実的に代表者に支払能力はない場合が多い。

 そこで、代表者に対する保証債務を免除したことによる課税関係がどうなるのだろうか。

 私的債務整理により、債務者の債務が免除されれば、保証債務も附従性により消滅する。この保証債務は偶発債務であることから、保証人には利益は発生しない。

 一方、破産や民事再生等による法的整理にり債務者の債務が免除された場合であっても、保証人には影響を及ぼさないため、保証債務は減額されない。

 この場合、保証人について経営書保証のガイドラインに従い、現実に履行される前の保証債務を免除したときは、保証人に経済的利益は発生しないとされる。

 では、このガイドラインに従わない保証債務の免除がされた場合はどうなるのか。

 一見課税が生じるように思われるが、保証人が資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難であると認められる場合には、所得税基本通達36-17により課税されないこととなる。

 それなら、このガイドラインの存在意義は何か。

 ガイドラインによれば、事業継続、事業清算後の新たな事業開始等のため、一定期間の生計費や華美でない自宅等を残存資産として債務整理が行える。

 つまり、ガイドラインにそって処理することにより、保証債務の免除に対し課税が生じないことが担保されるとともに、一定の残余資産を残すことができるというメリットがあるのだ。

(税理士 内藤 忠大)
 
| - | 09:55 | - | - |
保証債務減免時の課税関係でQ&QA
税のしるべ 平成26年1月27日

 「経営者保証に関するガイドライン」に基づく「保証債務の整理に係る課税関係の整理に関するQ&A」が公表された。

 このガイドラインは2月1日から適用される。

 今回取り扱われているのは、4問あるQ&Aの中の「主たる債務と保証債務の一体整理を既存の私的整理手続により行った場合」の課税関係。

 私的整理の場合には、法定整理の場合と相違し、主債務に対する附従性が切断されない。

 主債務が私的整理手続によって整理される場合、保証債務もその附従性により減額されることになるが、減額による経済的利益はすべて主債務者に帰属する。

 よって、保証人に対する課税関係は生じないことになる。

(税理士 岡野 訓)



 
| - | 18:20 | - | - |
持分の定めのない医療法人への移行に係る質疑応答集(Q&A)について
持分の定めのない医療法人への移行に係る質疑応答集(Q&A)について

佐々木克典税理士からの情報。
厚労省が、標題のQ&Aを公表している。

持分の定めのない医療法人への移行に係る質疑応答集(Q&A)について

特に目新しいものはないが、課税関係の明確化という観点では意味があるだろう。

Q1. 「基金拠出型法人ではない持分なし医療法人」に移行する際、出資者全員が出資持分の放棄を行った場合の課税関係はどのようになるか。

Q2.基金拠出型法人に移行する際に、出資者全員が出資額部分のみを基金として振り替えた場合の課税関係はどのようになるか。

Q3.基金拠出型法人に移行する際に、利益剰余部分も含めて基金とし振り替えた場合の課税関係はどのようになるか。

Q4.相続税法施行令第33条第3項1号において、いわゆる「同族要件」として、「役員等のうち親族が占める割合が3分1以下である」旨規定されているが、ここにいう「役員等」には医療法人の社員は含まれるのか。

Q5.「同族要件」の判定はいつの時点でなされるのか。

Q6.医療法人の役員がMS 法人(メディカル・サービス)を設立している場合は 、相続税法施行令第33条第3項2号に規定されている「特別の利益を与えない」との要件を満たさないこととなるのか。

Q7.相続税法施行令第 33 条第3項4号に規定されている「公益に反する事実」とは、具体的にどのような事実か。例えば、脱税行為や診療報酬の不正請求は、これに当たるのか。

Q8.「基金拠出型法人ではない持分なし医療法人」への移行後、死亡により退社した社員 に代わってその相続人が新た社員となったことのみをもって相続税が課税されることはあるか。
また、「基金拠出型法人ではない持分なし医療法人」への移行後、当該法人に対して、財産の贈与又は遺贈があった場合の課税関係はどのようになるか。

Q9.基金拠出者が死亡し、基金を相続した場合、相続税は課税されるのか。

(税理士・公認会計士 濱田康宏)

 
| - | 03:48 | - | - |
「租税特別措置法(相続税法の特例関係)の取扱いについて」の一部改正について(法令解釈通達)のあらまし(情報) 2
 区分登記がされていない構造上区分された1棟の建物の各独立部分に、被相続人とその親族が居住している。

 このようなケースでは、従前の措法通69の4-21において、原則として、その親族は同居親族には当たらないとしている。

 ただし、同通達の「なお書き」で、納税者の選択により、その親族が同居親族であるとする申告があった場合には、それを認めるとの取扱いがされてきた。

 26年以降は、1棟の建物内であれば、親族が起居している他の独立部分も、被相続人の居住用部分としてカウントされることになる。

 改正前の通達は、他の独立部分に居住する親族を同居親族であると認めるとしていたのに対し、改正後の通達では、親族の居住部分も被相続人のそれに含めるとしている。

 小規模宅地の特例対象となる敷地の範囲は結果として同じになるが、規定のアプローチが改正前と後とで異なる。

 これは、家なき子特例への影響を考慮してのものと考えられる。

 従前通り、他の独立部分に起居する親族を同居親族と規定してしまうと、同居親族がいないことを要件とする「家ななき子特例」は、適用の機会を逸することになる。

(税理士 岡野 訓)
| - | 08:15 | - | - |
「租税特別措置法(相続税法の特例関係)の取扱いについて」の一部改正について(法令解釈通達)のあらまし(情報)
 改正された小規模宅地の特例について解説がアップされています。

 「租税特別措置法(相続税法の特例関係)の取扱いについて」の一部改正について(法令解釈通達)のあらまし(情報)

 特に目新しいものがあるわけではないのですが。

 区分登記がされていない、構造上独立した二世帯住宅で、1階部分に母親、2階部分に長男夫婦が住んでいる。

 母親が亡くなった際に、長男と3年超アパート暮らしの次男がそれぞれ2分の1ずつを相続した。

 長男は同居親族に該当するので、特定居住用宅地として小規模宅地の評価減の特例対象。

 さて、次男は、家なき子に該当するのだろうか?

 家なき子に該当するためには、被相続人に同居親族がいないことが前提条件となる。

 長男が被相続人の同居親族に当たるのかが論点になるのだが。

 措法通達69の4-21では、同居親族とは、「当該家屋で被相続人と共に起居していたものをいう」とし、「当該被相続人が1棟の建物でその構造上区分された数個の部分の各部分を独立して住居その他の用途に供することができるものの独立部分の一に居住していたときは、当該独立部分をいう」としている。

 つまり、上記事例では、母親が住んでいた1階部分に同居親族がいたかどうかで判断されることになり、結果として、次男は家なき子に該当することになるわけだ。

(税理士 岡野 訓)
| - | 07:38 | - | - |
公取委、"消費税転嫁拒否"で139社に指導--運送代金据え置きなど強制
公取委、"消費税転嫁拒否"で139社に指導--運送代金据え置きなど強制

139社は多いのか少ないのか。


公取委、"消費税転嫁拒否"で139社に指導--運送代金据え置きなど強制
御木本千春 [2014/01/27]

公正取引委員会はこのほど、2013年における消費税転嫁対策に関する取組状況を発表した。それによると、消費税転嫁対策特別措置法が施行された2013年10月以降に、消費税増税分の価格転嫁の拒否行為があったなどとして、同委員会が改善を指導した企業は139社に上った。

(略)

違反行為が認められた事業者に対しては、転嫁拒否行為の防止または是正のための必要な措置を指導するととともに、今後、悪質な事業者については勧告・企業名の公表を積極的に行っていくとしている。

転嫁拒否行為の未然防止のための取組としては、2013年度末までに同委員会主催の説明会を全国23カ所で計24回実施する予定。併せて、商工会議所などが開催する説明会などにも、引き続き職員を講師として派遣していくという。

http://news.mynavi.jp/news/2014/01/27/106/


公取の頁では、消費税の転嫁拒否等の行為に関するよくある質問(公正取引委員会)というのもある。

(平成26年1月24日)平成25年における消費税転嫁対策の取組について(公正取引委員会)

(税理士・公認会計士 濱田康宏)

 
| - | 23:07 | - | - |


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