2013.10.31 Thursday
外国法人の課税原則 総合主義から帰属主義へ
【週間税のしるべ平成25年10月28日号】
総合課税?帰属所得?と、国際税務に関する知識のないものからすると、いきなり登場した総合主義と帰属主義いう用語は、国際課税に関するものである。
外国法人や非居住者に対する課税体系を表す用語で、現在の法人税法又は所得税法に基づくものが総合主義で、OECDモデル租税条約新7条の考え方によるものが帰属主義である。
帰属主義とは、海外に支店等を有する場合、その現地での課税を、支店等に帰せられる所得についてのみ行うとする課税方式をいい、事業から生ずる所得が支店等に帰属するか否かにかかわらず、現地国で生じたすべての所得を課税対象とする方式が、総合主義である。
平成26年度税制改正の目玉の一つにもなる国際課税の改正。海外支店がある法人や、これから設置しようと考えている法人を関与先にもつ税理士は、税制改正大綱が出る前に政府税制調査会の資料を読むなどして、概略だけでも知っておきたいものである。
(税理士 内藤 忠大)
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