トランク投資節税スキーム一斉否認の動きか
エリアリンクのIR情報で、ビックリ情報が出ているようです。
「当年に入り税務当局から、建築確認の申請をしているコンテナについて、当社のお客様が『器具・備品』として減価償却をしていることに関し、当社に対して、建築確認の申請をしているコンテナの販売状況等の任意の情報提供を要請を受けるに至りました。」
一網打尽狙いでしょうか。
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3.買戻損失引当金繰入額について
当社がお客様に販売した上で借上げしストレージとして運営するコンテナについては、税務上、耐用年数表に基づき「器具・備品」のうちの「コンテナー」として減価償却することが一般的です。しかしながら、2019 年度上期に、当社がコンテナを販売したお客様が、税務当局より、建築基準法に基づく建築確認の申請をしているコンテナについて「器具・備品」ではなく「建物」としての耐用年数を適用すべき旨の更正処分を受ける事態が発生し、また、その後も同様の指摘を受けて修正申告を行う事例が数件発生しております。
当社としては、税務、法務の専門家の意見をふまえ、このような指摘は限定的かつ個別的な一過性の事象と捉えておりました。しかし、当年に入り税務当局から、建築確認の申請をしているコンテナについて、当社のお客様が「器具・備品」として減価償却をしていることに関し、当社に対して、建築確認の申請をしているコンテナの販売状況等の任意の情報提供を要請を受けるに至りました。このような経過から、当社としては、今後も当局から同様の指摘を受ける事例が発生する可能性が高まっていると予想するに至りました。
「特別損失の計上による業績予想の修正」エリアリンク 2020年2月13日
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そうか、コンテナって、建築基準法に基づく建築確認の申請要るのですね。
では、建築基準法における確認の対象となる建築物とは。
「土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに跨(こ)線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。)をいい、建築設備を含む」
なーる、コンテナは対象に入りそうに見えますね。
実際、国交省が、随時かつ任意に移動できないのは建築確認要ると言ってます。
ということで、固定資産税も課されているようです。
コンテナハウスには固定資産税がかかる(軽減措置も)
株式会社コンテナハウス2040.jp
なるほど、置くだけなら、器具備品で済むけれど。
実際には、安全性もあり、固着させることになるので、三方囲まれているし、登記でも建物になるでしょと。
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・不動産登記規則111条(建物)
建物は、屋根及び周壁又はこれらに類するものを有し、土地に定着した建造物であって、その目的とする用途に供し得る状態にあるものでなければならない。
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エリアリンク側は、まだ勝ち目ゼロではないと考えているようですが。
かなり厳しい戦いなんでしょうね。
(税理士・公認会計士 濱田康宏)