2019.01.07 Monday
個人版事業承継税制は幅広い業種が対象
個人版事業承継税制は幅広い業種が対象
T&Amaster2019年1月7日号より。
○個人版事業承継税制は幅広い業種が対象
医業や農業などの個人事業者も青色申告者であれば対象の方向
そうなんですよね。
みんな気にしていたのが、個人の開業医は対象になるのか。
医療法人は経営革新での制度対象にならなかった過去があり。
今回は素直に対象にしてくれないのではないかと疑っていたのですが。
厚労省要望にもあるから、大丈夫な筈との岡野先生の読み通り。
開業医も排除していない、という話が幾つかのソースで確認でき。
このT&Amaster取材記事でも、この点は裏付けされたことになります。
では、次の話として、これどの程度使えるのかですが。
個人的に一番気になっているのは、事業用財産の入れ換えが可能か。
法人の場合、自社株なので、フリーズさせておけばよいわけですが。
個人の場合、事業用財産は、ポートフォリオであり、当然に内容は刻々と変わっていく。
この点をいかに制度が担保するのか、全く触れていないわけです。
しかし、仮にこの部分の手当がないと、全く使えない制度になります。
いや、そんな制度を作るわけがない、というのは甘い話であり。
過去に、省庁要望を受入れて、骨抜きにされた制度は数知れず。
今回の制度は、魂が入った制度なのかどうか。
もう少し先になって、制度の詳細が分からないとなんとも言えませんね。
その意味で、迂闊に使える制度だとPRするのは待って欲しい。
というのが、1税理士としての正直な気持ちなのですが、さて。
(税理士・公認会計士 濱田康宏)
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