大阪勉強会からの税法実務情報

 大阪勉強会メンバーによる記事です。
 税理士実務の文化を創るための税法情報サイトです。
<< 中小企業における外国人労働者雇用の留意点(税務弘報) | main | 個人版事業承継税制は幅広い業種が対象 >>
無償減資による均等割の減額(法人住民税)

無償減資による均等割の減額(法人住民税)

 

 月刊「税」(ぎょうせい)2019年1月号より。

 

○地方税1問1答
 第34回 無償減資による均等割の減額(法人住民税)
 内田百紀

 

 従業員8名
 純資産内訳
  資本金    1500万円
  利益準備金   300万円
  別途積立金  2200万円
  繰越利益
  剰余金   ▲8856万7343円

 

 この法人で、欠損てん補による無償減資を行う。
 法人住民税均等割の額を下げられるか。

 

 まず、法人住民税における資本金等の額の計算法の確認で。
 法人税法の資本金等の額に、加減算を行って算定すると。

 

 現時点で行う減資・あるいは減準備金であれば。
 それにより発生したその他資本剰余金による欠損補てん額を減らす。

 

 ただし、資本金の額と資本準備金の額を計算の下限とする

 そして、設問の場合どうなるかですが。

 

会社法の手続に則り処理をしているのであれば、要件を満たしているものと考えられますので、問題ありません。」

 

 としており、損失のてん補に充てた事実と金額の証明書類について。

 申告書に添付することを忘れないようにと。

 

 よくまとめてあるようですが、問題が幾つかあります。

 

 [1]地方税法の要求する「損失のてん補」は、
    上述の「欠損のてん補」ではないこと。

 

    →「損失のてん補」の意味を確定させないと、額が決まらない。

 

   ちなみに、金子登志雄先生の本を読んでいれば。
   損失の意味が利益剰余金のマイナスのことだと、分かりますね。

 

 [2]地方税法施行規則1条の9の3第2項では1年基準があること。

 

    →「損失のてん補」であればそれで良いわけではない

 

 1頁でまとめるのは無理でしょうから、無い物ねだりでしょうけど。
 しかし、この記事は、ミスリーディングだと思うのですが。

 

(税理士・公認会計士 濱田康宏)
 

| - | 00:01 | - | - |


  動画border=
  税法実務の動画


 このブログメンバーの本

  利益移転本5border=

  生き残り本border=

  退職本2border=

  給与本2border=

  ミス防止本border=

  利益移転4border=

  小宅本改訂border=

  むずい本border=

  宿題本border=

  失敗本border=

  信託本改訂border=

  役員退職金本border=

  実務目線3border=

  民法本border=

  多元宇宙・贈与編 border=

  役員給与本改訂版

  再編本改訂版

  クリエイティブ60

  組織再編本

  関係会社間利益移転

  個人間利益移転

  むづかしい条文本

  事業承継本改訂

  少額債権本

  院長本

 小宅本

  テッパン

  選択本2

  一般本

  信託本

  実務目線本



カレンダー
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
<< March 2024 >>
最近の記事
過去の記事
RECENT COMMENT
税務情報更新通知サービス
税務情報更新通知サービス」に参加しませんか?