2018.12.17 Monday
元担当官の2人と描く2年目の新事業承継税制マップ(税務弘報)その8 他株主からの特例贈与集約はトラブルの宝庫
元担当官の2人と描く2年目の新事業承継税制マップ(税務弘報)その8 他株主からの特例贈与集約はトラブルの宝庫
税務弘報2019年1月号より。
○元担当官の2人と描く
2年目の新事業承継税制マップ
伊藤良太(弁護士)・北澤淳(税理士)
続きです。
後継者への株式集中が制度趣旨なのですが、どこまでやるか。
投資育成会社分は集約の対象にする必要はないと(P135)。
で、従業員や直系でない親族からの贈与に制度を使う場合。
それらの方の相続税申告に、後継者が参加することになる。
更に、自社株式分が相続財産に入って、他の相続人には税額が増える可能性もある。
これだけでもオイオイというのは、既に知られていることですが。
ここでは、配当還元で評価できないので、更に税額が膨らむと(P135)。
言われれば確かにそうですね。
つまり、制度は作ったけど、まず使えないってことですね。
いや、既に知ってはいましたが。
続きます。
(税理士・公認会計士 濱田康宏)
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