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元担当官の2人と描く2年目の新事業承継税制マップ(税務弘報)その8 他株主からの特例贈与集約はトラブルの宝庫

元担当官の2人と描く2年目の新事業承継税制マップ(税務弘報)その8 他株主からの特例贈与集約はトラブルの宝庫

 

 税務弘報2019年1月号より。

 

元担当官の2人と描く
 2年目の新事業承継税制マップ

 伊藤良太(弁護士)・北澤淳(税理士)

 

 続きです。

 

 後継者への株式集中が制度趣旨なのですが、どこまでやるか。
 投資育成会社分は集約の対象にする必要はないと(P135)。

 

 で、従業員や直系でない親族からの贈与に制度を使う場合。
 それらの方の相続税申告に、後継者が参加することになる

 

 更に、自社株式分が相続財産に入って、他の相続人には税額が増える可能性もある
 これだけでもオイオイというのは、既に知られていることですが。

 

 ここでは、配当還元で評価できないので、更に税額が膨らむと(P135)。
 言われれば確かにそうですね。

 

 つまり、制度は作ったけど、まず使えないってことですね
 いや、既に知ってはいましたが。

 

 続きます。

 

(税理士・公認会計士 濱田康宏)
 

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