2018.07.17 Tuesday
ソフトウエアでの新設の国内設備投資要件での内外判定(T&Amaster)
ソフトウエアでの新設の国内設備投資要件での内外判定(T&Amaster)
T&Amaster2018年7月16日号より。
○大企業賃上げ投資減税の留意点を示す
新設の国内設備投資要件に関する国内資産の内外判定などが明らかに
・国税庁、賃上げ投資税制などを含む平成30年度税制改正に対応した法人税関係の通達を公表。
・新設の国内設備投資要件(大企業向け)などの留意点を示す。無形資産であるソフトウエアが国内資産か否かはソフトウエアが組み込まれている資産の所在場所で判定。
・資本的支出は、一定の場合を除き国内設備投資の対象に。
所得拡大促進税制が、かなり変わってしまったので。
勉強することが多いですね。
で、「国内事業の用に供する国内資産」に該当するか否か。
無形固定資産は、措通42の12の5−6で「権利が使用される場所」で判定。
で、ソフトウエアについては、
「そのソフトウエアが組み込まれている資産の所在する場所で判定」
だと。
結果、
「国外に据え置かれた有形資産や国外にある媒体に記録されたソフトウエアは、専ら国内向けの事業の用に供する場合であっても、国内資産に該当しないことになる。」
言われればなるほどですが、勘違いないよう注意ですね。
(税理士・公認会計士 濱田康宏)
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