税務通信平成29年11月13日 3482号
弊所では、毎週木曜日朝に職員に税務通信読んで貰うのですが。
平成29年11月13日 3482号を読んでの、寸評をメールしたので。
こちらにもメモで残しておきます。
○LEDランプの取替 リース契約で交換した場合は購入とは別の取扱い
○LEDランプの取替費用 リース契約による場合の課税関係
国税庁・質疑応答事例は購入ベースの取扱い
これ、今更言うかぁ〜ですね。
要注意。
○スキャナ保存 扶養控除等申告書も対象書類に
スキャナ保存は、3ヶ月前までの申請が必要。
これは、紙で従業員から貰うことが前提だから。
で、最初から、電子データで従業員から貰っているならば。
そのまま電子データ保存でいけると。
所得税法198条2項が根拠法令だと。
で、同17条をリファーしていますね。
そうか、事務所等を源泉徴収の納税地にしている場合ね。
住所地を納税地としている場合はダメなのか。
今回記事では、そこまで書いてないですが。
税務通信10月23日号の記事でも同じですね。
ただ、この10月23日記事だと、上記の電子データ保存も承認申請がいると。
決定通知なければ、提出月の翌月末に承認があったとみなされるのだと。
ということで、11月になってから出しても、12月末のみなし承認だから。
今年の分は使えないのですね。
つかん。
平成30年分は、関与先次第で、要検討かもしれない。
○恒例のQ&A形式の年末調整のポイント 配偶者控除等の見直しの留意点も詳解
【解説】
○Q&A形式でわかる 平成29年分 年末調整のポイント
ふーんという記事。
○政府税調 税務手続電子化の工程表示す
報道されたように、年末調整がスマホでという時代が来つつある。
◯実例から学ぶ税務の核心
第14回 自社株納税猶予制度の再整理
大阪勉強会グループ
一応、ざっとでも読んでおいてね。
いざというときに、何も分からないとまずい領域なので。
と、職員には伝えました。
【ショウウィンドウ】
○同一役員への定期同額・業績連動給与
役員給与の法人税法34条1項の規制は、各人別で判定。
さらに、類型別で判定しますという、基本が書いてあります。
○職場つみたてNISA導入の動き
金融機関の売り込みが始まりそう。
参考)
・所得税法 第198条 (給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例)
2 第194条から第196条までに規定する給与等の支払を受ける居住者は、これらの規定による申告書の提出の際に経由すべき給与等の支払者がその給与等に係る所得税の第17条(源泉徴収に係る所得税の納税地) の規定による納税地の所轄税務署長の承認を受けている場合には、当該申告書の提出に代えて、当該給与等の支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務省令で定めるものをいう。第203条第4項(退職所得の受給に関する申告書) 及び第203条の5第5項(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書) において同じ。) により提供することができる。
・同 第17条 (源泉徴収に係る所得税の納税地)
第28条第1項(給与所得) に規定する給与等の支払をする者その他第4編第1章から第6章まで(源泉徴収) に規定する支払をする者(以下この条において「給与等支払者」という。) のその支払につき源泉徴収をすべき所得税の納税地は、当該給与等支払者の事務所、事業所その他これらに準ずるものでその支払事務を取り扱うもの(以下この条において「事務所等」という。) のその支払の日における所在地(当該支払の日以後に当該給与等支払者が国内において事務所等を移転した場合には、当該事務所等の移転後の所在地その他の政令で定める場所) とする。
ただし、公社債の利子、内国法人(第6条の3第1号(受託法人等に関するこの法律の適用) の規定により内国法人とされる同条に規定する受託法人を含む。) が支払う第24条第1項(配当所得) に規定する剰余金の配当その他の政令で定めるものについては、その支払をする者の本店又は主たる事務所の所在地その他の政令で定める場所とする。
・所得税法施行規則 第76条の3 (給与所得者の源泉徴収に関する申告書の保存)
法第194条から第196条まで(給与所得者の源泉徴収に関する申告書) に規定する給与等の支払者がその給与等の支払を受ける居住者から受理したこれらの規定による申告書(法第198条第2項(給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例) の規定の適用により当該給与等の支払者が提供を受けた当該申告書に記載すべき事項を含む。以下この条において「申告書等」という。) は、これらの規定に規定する税務署長が当該給与等の支払者に対しその提出を求めるまでの間、当該給与等の支払者が保存するものとする。
ただし、当該申告書等に係るこれらの規定に規定する提出期限の属する年(法第195条第1項(従たる給与についての扶養控除等申告書) の規定による申告書(法第198条第2項の規定の適用により当該給与等の支払者が提供を受けた当該申告書に記載すべき事項を含む。) にあつては、当該申告書を法第195条第1項に規定する従たる給与等の支払者が受理した日(法第198条第2項の規定の適用がある場合には、当該申告書に記載すべき事項を当該従たる給与等の支払者が提供を受けた日) の属する年) の翌年1月10日の翌日から7年を経過する日後においては、この限りでない。
(税理士・公認会計士 濱田康宏)