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マイホームを夫婦共有とすることの法務的リスク

マイホームを夫婦共有とすることの法務的リスク

 

行きは良い良い、帰りは怖い。
離婚しても、連帯債務は外せないのが通例。

 


共有名義は変えられるが、連帯債務は外せない

 

共働きの夫婦では2人の収入を合わせて住宅ローンを組むことから、購入した住まいを共有名義とし、ローンも連帯債務とするケースがよく見られます。末長く仲良く暮らせるのであれば問題ないのですが、離婚する場合には大きなリスクを抱えることとなります。

 

離婚に際して、「他人になるので共有名義も連帯債務も解消したい」と考える人は少なくありません。たしかにそれができれば連帯債務から外れた人のリスクは解消しますが、実現するのは非常に困難です。

 

共有名義と連帯債務については分けて考える必要があります。名義の登記を変更するのはあくまで法律上は自由です。連帯債務については、連帯債務者が減ると債権回収のリスクが高まるため、契約の解除には応じてくれません。一度連帯債務者になると、基本的にはローンを完済するまでは、外れられないことをしつかり認識しておく必要があります。

 

「住宅ローンが払えなくなったら読む本」
著 矢田倫基 監修 矢田明日香(司法書士)
幻冬舎メディアコンサルティング 2017年2月13日第1刷発行

P110

 

税金の話ばかり気にするのは、税理士の性ですが。
欧米並みに離婚が増加する今の日本では、やはり問題なんでしょうね。

 

(税理士・公認会計士 濱田康宏)

 

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