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エンドユーザーが標準的な住宅を建てるには土地面積が大きすぎる(広大地とは)

エンドユーザーが標準的な住宅を建てるには土地面積が大きすぎる(広大地とは)

 

税務弘報2017年9月号より。

 

○時事解説
広大地規定の廃止〜現行広大地の論点整理と改正規定
税理士・不動産鑑定士 山岡通長

 

現行制度での広大地の意義ですが。
下記はわかりやすいですね。

 


簡単にいうと.エンドユーザーが標準的な住宅を建てるには土地面積が大きすぎるため需要者にならず専らデベロッパー等の開発素地となるような土地である。

 

その上で,「デベロッパー等が当該土地を戸建分譲用地として区画割りする際に,開発道路を新設しなければならないような土地」のことである。市街化区域であれば1,000平米(3大都市圏であれば500平米)以上の土地が該当する。

 

資産税素人の私としては、この視点をもっと早く知っていればなぁとも。
来年からは、頭切替えなきゃいけませんし。

 

ただ、この著者も指摘するように、更正の請求があるので。
あと5年間は広大地の知識も必要。

 

で、今回の改正をどう評価するかですが。

 


不動産鑑定士の視点に立って,当該改正前後の財産評価と時価との乖離を分析すると,明らかに改正後のほうが時価との乖離が小さくなったといえる。

 

課税庁の狙い通りだ、ということですね。

 

(税理士・公認会計士 濱田康宏)

 

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