2017.04.22 Saturday
民法改正の知識(江口正夫弁護士) その2
民法改正の知識(江口正夫弁護士) その2
続きです。
消滅時効期間について、起算点が変わると。
起算点は、権利行使可能時から10年というのに加えて。
知ったときから5年を追加するのだそうです。
どちらか早いほうで権利消滅することになると。
すると、多くの場合、10年が5年になってしまうと。
また、商事債権の時効や職業別時効が廃止されるのだと。
あと、協議による時効の完成猶予というのが入るようです。
かなりややこしいイメージ。
続きます。
(税理士・公認会計士 濱田康宏)
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