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民法改正の知識(江口正夫弁護士) その2

民法改正の知識(江口正夫弁護士) その2

 

続きです。

 

消滅時効期間について、起算点が変わると。

 

起算点は、権利行使可能時から10年というのに加えて。

知ったときから5年を追加するのだそうです。

 

どちらか早いほうで権利消滅することになると。

すると、多くの場合、10年が5年になってしまうと。

 

また、商事債権の時効や職業別時効が廃止されるのだと。

あと、協議による時効の完成猶予というのが入るようです。

 

かなりややこしいイメージ。

 

続きます。

 

(税理士・公認会計士 濱田康宏)

 

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