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水道分担金の消費税用途区分で裁決(T&Amaster)

水道分担金の消費税用途区分で裁決(T&Amaster)

 

T&Amaster2017年4月17日号より。

 

○プレミアム税務:水道分担金の消費税用途区分で裁決
審判所、共通対応分として面積割合で按分すべきとした当局主張を斥ける

 

平成28年10月26日裁決について。

 

賃貸建物を建築して、取得した際の仕入税額控除について個別対応方式採用。
居住用部分やテナント部分等があった場合の区分方法についての判断。

 

課税庁側は、建築費用について、全体を面積比で按分処理せよと主張。
この場合、課のみと非のみを、面積で全体按分することになる。

 

これに対して、審判所は、内容を4つに分けて整理したのですね。

 

1)建物請負工事代金

 

構造的に、居住部分やテナント部分等が区分できるものであったと指摘。
その上で、課のみ・非のみ・共通対応を区分して処理することができると。

 

その際には、建物面積を使うのですが、課税庁処理と違い、3区分になると。
ただ、説示からは、建物の構造次第ということになるようですが。

 

2)水道分担金

 

「新規に給水装置を設置する者ごとに徴収されるもの」だったとのこと。
よって、口数ごとに、課のみ・非のみ・共通対応を区分して処理と。

 

3)エアコン取得費

 

設置場所ごとに区分できると指摘。
その上で、課のみ・非のみ・共通対応を区分して処理することができると。

 

4)その他の建築費用

 

全体を共通対応として、建物面積で按分処理せよと。

 

あと、この事例は、実際には、いわゆるオーバーローンにしてあって。

 

借入後に、一部設備を賃貸に切り替えて、請負代金を減額してあったので。

仮装隠蔽で重加算税対象とされた事案でもありました。

 

メールでの依頼内容が認定事実としても出てきます。

 

もう、調査でメールを見られることは十分ある。
そのように考えておくべき時代なのでしょう。

 

(税理士・公認会計士 濱田康宏)

 

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