大阪勉強会からの税法実務情報

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医業継続に係る相続税・贈与税の納税猶予等の創設
平成26年度税制改正大綱

 事前の情報が全く入らず、大綱発表時には驚いた。

 出資持分のある医療法人の納税猶予制度の話だ。

 相続税と贈与税に導入され、相続、みなし贈与が生じた後に選択適用出来ることになっているのが特徴的。

 相続税の場合だと、相続税の申告期限においてその医療法人が認定医療法人(仮称)であるときは、担保の提供を条件に、医療法人の持分に対応する相続税額を猶予するというもの。

 猶予税額は、移行計画の期間満了時までに相続人が持分の全てを放棄した場合には免除される。

 問題は、「認定医療法人」が如何なるものか、ということ。

 大綱によると、「良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律に規定される移行計画(仮称)について、認定制度の施行の日から3年以内に厚生労働大臣の認定を受けた医療法人」とされているが、さて。

(税理士 岡野 訓)
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