亡父から保険料相当額が振り込まれた場合の生命保険料の負担者の判定について(国税速報)
国税速報 令和2年9月21日(6625)号より。
Q&A疑問相談 資産税(相続税・贈与税)
亡父から保険料相当額が振り込まれた場合の生命保険料の負担者の判定について
税理士 平岡良
昭和58年9月14日付事務連絡「生命保険料の負担者の判定について」は有名ですが。
なんと、昭和58年11月29日付でこの事務連絡の補足説明を各局に出していたのですね。
補足説明があるというのは、今まで知らなかったです。
これは保存版ですね。
(1)子供等は、生命保険契約及び贈与契約を締結することができるか。
(略)
(2)保険事故発生の時において、子供等(納税者)が未成年者である場合、保険料の支払事実等の主張は誰が行うことになるのか。
(略)
(3)毎年の贈与契約書等があれば、それに基づいて保険料の負担者を判断することになるのか。
(略)
(4)毎年の贈与金額が贈与税の基礎控除額以下の場合、贈与税の申告書の提出は必要か。
(略)
(5)父親が子供等に現金を贈与し、子供が保険料の支払いを行っている場合、所得税の生命保険料控除の扱いはどのようになるか。
(略)
(6)保険料の支払を預金口座からの自動引落しとした場合の保険料の負担者は預金名義人となるのか。
(略)
(7)生命保険契約の締結の際「生命保険契約申込書」等に、例えば「保険料は父親が責任をもって支払う」又は「保険料の支払いが滞った場合は、父親が責任をもって支払う」旨の記載がある場合の保険料負担者は誰か。
(略)
(8)例えば、父親と子供との間で「毎年○○万円を○○年間贈与する」旨の贈与契約が取り交わされている場合の贈与税の課税及び保険料の負担者は誰か。
(略)
(9)定期金給付契約とみなされる贈与契約を取り交わさないで毎年父親が子供に現金を贈与し、子供が保険料を支払っている場合の保険料の負担者は誰か。
(略)
(10)保険料の支払が父親の給与から天引して支払われている場合の保険料の負担者は誰か。
(略)
(11)父親が保険契約者である子供の保険料支払債務を引き受けた場合の保険料の負担者は誰か
(略)
1つ1つのQAは、突拍子もないものではなく、淡々と事実認定していくというものですが。
実務では、是非1つ1つチェックしていきたいところですね。
(税理士・公認会計士 濱田康宏)