税理士事務所に“行列” コロナ給付金不正キャバクラなどに情報出回る(沖縄タイムス)
税理士事務所に“行列” コロナ給付金不正キャバクラなどに情報出回る 「若い女の子やアジア系外国人がひっきりなしに」
沖縄タイムス 2020年9月12日 08:48
要するに、給与所得を雑所得・事業所得として申請させた疑いなのでしょうか。
コロナ給付金「中には不正申請も」「マスコミ関係者も」 700件代行の税理士、反社の関与は否定
琉球新報 2020年9月12日 09:50
「男性によると今年6月から7月にかけて、持続化給付金の申請代行約700件、確定申告約千件を取り扱った。3割程度は書類や収入などに明らかな不備があり断った。」
この言葉どおりであれば、一応の線引はしていたことになりますね。
ただ、最終的に逮捕されなくても、ダメージは受けそうです。
たぶん、地元では名称とか、全部わかっているんでしょうから。
都会と違って、何でも特定されるのは、コロナ禍でみんなわかったはず。
結局、一見客を積極的に受けた税理士事務所では、こういうリスクを負う。
日税連、経産省は今後沈黙を守るのでしょうか。
(税理士・公認会計士 濱田康宏)
2020.09.14 Monday
税理士事務所に“行列” コロナ給付金不正キャバクラなどに情報出回る(沖縄タイムス)
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2020.09.14 Monday
事業の用に供した日(ソフトウエアの法人税法上の取扱い_奥田芳彦)(税務通信)
事業の用に供した日(ソフトウエアの法人税法上の取扱い_奥田芳彦)(税務通信)
週刊税務通信2020年8月17日(3617)号より。
○ソフトウエアの法人税法上の取扱い
〜ICT化対応で再確認したい税務・会計の実務Q&A
奥田芳彦(税理士)
Q10(事業の用に供した日)について。
期末までに、システム内への設定作業が終了したものの。
実際に利用する業務は来期以降となっている。
減価償却を開始して良いだろうか、との設問。
無形固定資産の中には、取得したら即償却可能なものがあるけれど。
ソフトウエアはどうなのよ、という問いなのですね。
で、結論は、「準備万端でごわす、星くん!」だけじゃダメだというのですね。
実際に使い始めるという行為が必要だと。
漁業権や工業所有権は、存続期間の経過で償却するので。
取得日から償却可能という取扱いを設けているが(法基通7−1−6)これは例外。
ソフトウエアの場合は、普通の減価償却資産と同じで。
事業供用日以後でないと、減価償却を認めないと。
よって、いつが事業供用日かを明確化する必要があると。
「市場販売目的のソフトウエアの製品マスターのような場合には,そのリリースした日を記した広告宣伝用のパンフレット等の資料」
「自社利用のソフトウエアの場合には,社内稟議等の資料」
が例示で挙げてあります。
今だとスクショやログも使えるかもしれませんね。
ただ、調査をスムーズに終わらせるため、まずこれらの資料なんでしょうね。
(税理士・公認会計士 濱田康宏)
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