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税理士事務所に“行列” コロナ給付金不正キャバクラなどに情報出回る(沖縄タイムス)

税理士事務所に“行列” コロナ給付金不正キャバクラなどに情報出回る(沖縄タイムス)

税理士事務所に“行列” コロナ給付金不正キャバクラなどに情報出回る 「若い女の子やアジア系外国人がひっきりなしに」
沖縄タイムス 2020年9月12日 08:48


 要するに、給与所得を雑所得・事業所得として申請させた疑いなのでしょうか。

コロナ給付金「中には不正申請も」「マスコミ関係者も」 700件代行の税理士、反社の関与は否定
琉球新報 2020年9月12日 09:50


「男性によると今年6月から7月にかけて、持続化給付金の申請代行約700件、確定申告約千件を取り扱った。3割程度は書類や収入などに明らかな不備があり断った。」

 この言葉どおりであれば、一応の線引はしていたことになりますね。
 ただ、最終的に逮捕されなくても、ダメージは受けそうです。

 たぶん、地元では名称とか、全部わかっているんでしょうから。
 都会と違って、何でも特定されるのは、コロナ禍でみんなわかったはず。

 結局、一見客を積極的に受けた税理士事務所では、こういうリスクを負う。
 日税連、経産省は今後沈黙を守るのでしょうか。

(税理士・公認会計士 濱田康宏)


 

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事業の用に供した日(ソフトウエアの法人税法上の取扱い_奥田芳彦)(税務通信)

事業の用に供した日(ソフトウエアの法人税法上の取扱い_奥田芳彦)(税務通信)

 

 週刊税務通信2020年8月17日(3617)号より。

 

○ソフトウエアの法人税法上の取扱い
 〜ICT化対応で再確認したい税務・会計の実務Q&A
 奥田芳彦(税理士)

 

 Q10(事業の用に供した日)について。
 期末までに、システム内への設定作業が終了したものの。

 

 実際に利用する業務は来期以降となっている。
 減価償却を開始して良いだろうか
、との設問。

 

 無形固定資産の中には、取得したら即償却可能なものがあるけれど。
 ソフトウエアはどうなのよ、という問いなのですね。

 

 で、結論は、「準備万端でごわす、星くん!」だけじゃダメだというのですね。
 実際に使い始めるという行為が必要だと。

 

 漁業権や工業所有権は、存続期間の経過で償却するので。
 取得日から償却可能という取扱いを設けているが(法基通7−1−6)これは例外。

 

 ソフトウエアの場合は、普通の減価償却資産と同じで。
 事業供用日以後でないと、減価償却を認めない
と。

 

 よって、いつが事業供用日かを明確化する必要があると。

 

「市場販売目的のソフトウエアの製品マスターのような場合には,そのリリースした日を記した広告宣伝用のパンフレット等の資料」

 

「自社利用のソフトウエアの場合には,社内稟議等の資料」

 

 が例示で挙げてあります。

 

 今だとスクショやログも使えるかもしれませんね。
 ただ、調査をスムーズに終わらせるため、まずこれらの資料なんでしょうね。

 

(税理士・公認会計士 濱田康宏)

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