大阪勉強会からの税法実務情報

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経営資源引継ぎ補助金が創設

週刊税のしるべ 令和2年5月25日 第3411号

 

 4月30日に補正予算が成立。

 

 中小企業の事業再編、事業統合に伴う経営資源の確実な承継を図ることを目的に「経営資源引継ぎ補助金」が創設された。

 

 予算額は36億円。

 

 補助対象は、売手が専門家への報酬(仲介手数料、デューデリジェンス費用、企業概況書作成費用等)と既存事業の廃業費用。

 

 買い手が専門家への報酬。

 

 補助上限額は売手が650万円、買手が200万円だが、売手で廃業費用を活用しない場合は200万円。

 

 補助率は、売手、買手ともに3分の2。

 

 補助予定件数は900件。

 

 近く補助金の交付を希望する事業者の公募を開始する見込み。

 

(税理士 岡野 訓)

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給付金ネット申請を簡単に 加古川市が全国初のシステム(神戸新聞NEXT)

給付金ネット申請を簡単に 加古川市が全国初のシステム(神戸新聞NEXT)

 

給付金ネット申請を簡単に 加古川市が全国初のシステム
2020/5/27 21:51神戸新聞NEXT

 

 マイナンバーカードに頼らないオンライン申請ですか。
 すごい。

 


 兵庫県加古川市は27日、国民1人10万円の特別定額給付金について、マイナンバーカードを持っていなくても、市のホームページからオンライン申請できるシステムを独自に作ったと発表した。同市内の各世帯に同日発送した申請書に記されている「照会番号」や世帯主の名前を入力し、本人確認書類や振込先の通帳などの画像を送れば手続きできる。

 

 要するに、オンラインと言っても、どうせ人力解決が後工程にあるので。
 それを踏まえて、オンラインの役割を割り切った仕組みにしたわけですね。

 

 なかなかにくい制度設計です。

 

「同市は、他の自治体でも使えるようにプログラムを公開するとしている。」

 

 追随する勇気がある自治体が現れるかは不明ですが。
 また、この方法でもデメリットはあるんだろうとは思いますが。

 

 こういうチャレンジは称賛すべきなんでしょうね。

 

(税理士・公認会計士 濱田康宏)

| - | 02:23 | - | - |
収用換地特別控除・圧縮記帳(別表10(5)・別表13(4))(1)(大規模法人の法人税申告に当たっての留意点[田代和之]その20(租税研究))

収用換地特別控除・圧縮記帳(別表10(5)・別表13(4))(1)(大規模法人の法人税申告に当たっての留意点[田代和之]その20(租税研究))

 

 租税研究2020年04月号より。

 

〇大規模法人の法人税申告に当たっての留意点
 田代和之(東京国税局調査第1部調査審理課課長補佐)

 

 続きで、収用換地等の所得の特別控除及び圧縮記帳の関係です。
 前者が別表十(五)、後者が別表十三(四)を使います。

 

申告書確認表は No. 55 の確認内容ですが,「建物を取り壊して土地を譲渡している場合,別表十(五)の 14 欄又は別表十三(四)の 12 欄の金額にその建物の帳薄価額,取壊費用の額等を含めていますか。」とあります。

 

 別表十(五)14 欄には、譲渡経贄の額の計算として「支出した譲渡経費の額」と記載されているので、通常は譲渡の際の手数料の額等が入ってくる。

 

 ただ、建物を取り壊して土地を譲渡している場合には。
 その建物の帳簿価額等は譲渡経費に該当することになるので。

 この帳簿価額等を含めていなければ、所得の特別控除額あるいは圧縮限度額の計算に誤りが生じることになると。

 

 ここで、建物の廃材等の売却代金は、譲渡経費から控除するのに注意か。
 つい、消費税意識すると、科目を収入で別科目にしていそうですから。

 

 そして、ここでも、建物の帳簿価額は、会計上の帳簿価額ではないよと。
 あくまでも、税務上の帳薄価額となる

 

 同様に、12 欄「譲渡資産の帳簿価額」に記載される、収用の対象となった土地等についても、会計上の帳簿価額でなく、税務上の帳薄価額を記載すると。

 

 続きます。

 

(税理士・公認会計士 濱田康宏)
 

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