令和2年度第2次補正予算案関係資料が徐々に
令和2年度第2次補正予算が、閣議決定されて。
各種関係資料が出始めました。
令和2年5月27日(水)持ち回り閣議案件(首相官邸)
一般案件
令和2年度一般会計補正予算(第2号)等について(決定)(財務省)
令和2年度第2次補正予算案等(経済産業省関連)の概要
2020年5月27日 大臣官房 会計課
令和2年度第2次補正予算(案)の概要
令和2年5月 内閣官房
(税理士・公認会計士 濱田康宏)
令和2年度第2次補正予算案関係資料が徐々に
令和2年度第2次補正予算が、閣議決定されて。
各種関係資料が出始めました。
令和2年5月27日(水)持ち回り閣議案件(首相官邸)
一般案件
令和2年度一般会計補正予算(第2号)等について(決定)(財務省)
令和2年度第2次補正予算案等(経済産業省関連)の概要
2020年5月27日 大臣官房 会計課
令和2年度第2次補正予算(案)の概要
令和2年5月 内閣官房
(税理士・公認会計士 濱田康宏)
前澤友作ZOZO前社長、コロナ禍の「ひとり親応援」も霞む追徴課税4600万円のてんまつ(デイリー新潮 YAHOO!JAPANニュース)
前澤友作ZOZO前社長、コロナ禍の「ひとり親応援」も霞む追徴課税4600万円のてんまつ
2020/5/22(金) 17:00配信 デイリー新潮 YAHOO!JAPANニュース
もう一発、前澤氏ネタが報道されていました。
「過去5年間での多数の美術品の売買取引のうち、1点の絵画の売買取引について、東京国税庁(ママ)から税務処理の方法についてご指摘がありました。ご指摘に基づき9914万898円の所得申告、並びに4054万600円の納税を行いました。過少申告税588万円並びに延滞税については、今後納税する予定です」
1点でもデカいですね。
(税理士・公認会計士 濱田康宏)
前沢友作氏の資産会社、5億円申告漏れ…社有機の私的利用で(読売新聞)
前沢友作氏の資産会社、5億円申告漏れ…社有機の私的利用で
読売新聞 2020/05/27 11:26
「前沢氏はこの間、同社所有のプライベートジェット(PJ)を頻繁に私的利用しており、同国税局は、前沢氏は利用料として約5億円を負担すべきで、同社はその分を法人所得に計上する必要があると判断したとみられる。」
この手の富裕層嗜好品については、経済的利益課税ルートもあるのですが。
そちらは出てこなかったのですね。
できなかったのか、妥当でないと判断したのか。
ま、それはさておいて。
役員給与課税するのではなくて、利用の対価を収受しなさいと。
利用料ないし賃料の計上漏れだとしたのですね。
ちなみに、あのフェラーリ王子事件では、費用・損失の否認だったぽい。
△
フェラーリ王子の会社が所得隠し
最終更新:2011年10月19日 15時30分
(略)
報道によると、同社は青山社長が個人で使用する高級車数台を会社の経費で購入し、オークションなどで売却時に、その差額を損失として計上。こうした一連の売り買いを名古屋国税局は所得隠しに当たると判断したとみられる。
(略)
http://media.yucasee.jp/posts/index/9264
▽
賃料計算は、減価償却費や燃料費等の維持費を積み上げでしょうか。
いずれにせよ、今回の手法の方が穏当という感じですね。
今後の否認手法の主流になるかもしれません。
(税理士・公認会計士 濱田康宏)
ユースビオの税務否認は従業員外注化手法(週刊朝日)
アベノマスク疑惑のユースビオ社長を直撃40分「脱税事件で苦労…学会3世で公明党議員と付き合いあるが、関係ない」〈週刊朝日〉
吉崎洋夫2020.4.28 22:45週刊朝日
「従業員を全員個人事業主にする契約にしていた」
うん、税務は、基本、否認のための事実の積み上げを徹底的にやりますね。
そして、普通は、まずこの高いハードルをクリアできない。
「仕事のハードルを取っ払うためにも、従業員を全員個人事業主にする契約にしていた。労働基準監督署にも相談して、『これならいい』と許可をもらっていました。ところが、これについて国税から消費税を免れるためだけにやったら違法ですよ、という話をされた。うちは労働基準法の問題だと主張して2年間も戦いましたが、最終的に否認のままだと執行猶予を取れませんよ、と言われて、司法取引に近い形で判決を受け入れたんです」
本人の言葉通りなら、当時の労基が甘かったんですね。
税務では、10年以上前に、脱法的手法として、徹底的に叩かれた手口。
意図的かどうかは別にして、かなり筋が悪いのは間違いない。
顧問税理士がいない会社だったのでしょうか。
(税理士・公認会計士 濱田康宏)
週刊税のしるべ 令和2年5月18日 第3410号
「通知カード」が5月25日で廃止されたと。
(よかった、ぎりぎりのタイミングでマイナンバーカードに移行してた!)
廃止後にマイナンバーを通知するために使われる「個人番号通知者」は、マイナンバー法上の番号確認書類や身元確認書類としては利用できず、同日以降は原則として「マイナンバーが記載された住民票の写し」「マイナンバーが記載された住民票記載事項証明書」「マイナンバーカード」をマイナンバーの証明書類として使用することになる。
ただ、原稿の通知カードも、住所などの記載事項が住民票と一致している場合のみ、当面はマイナンバーカードの証明書類として使用できる。
(税理士 岡野 訓)
受取配当益金不算入等(別表8(1)等)(大規模法人の法人税申告に当たっての留意点[田代和之]その19(租税研究))
租税研究2020年04月号より。
〇大規模法人の法人税申告に当たっての留意点
田代和之(東京国税局調査第1部調査審理課課長補佐)
続きで、まず、別表8(1)受取配当益金不算入明細で。
43欄から51欄のうち、46欄をピックアップしています。
△
46 35欄の金額に、その他株式等(完全子法人株式等、関連法人株式等及び非支配目的株式等のいずれにも該当しない株式等)に係る配当等の額に該当しないものの額を含めていませんか。
▽
これは何度もこのブログで取り上げているので省略します。
いわゆる「会計検査院好き好き」項目ですね。
次に、別表8(2)外国子会社配当益金不算入明細で。
52欄から55欄のうち、52欄だけをピックアップしています。
△
52 5欄は、25%(租税条約で別途定めのある場合はその割合)以上となっていますか。
留意事項)
保有割合の判定に当たっては、自己株式を除いて判定することとなります。
▽
この租税条約での別途の定めがある国は地域について。
「アメリカ、オーストラリア、オランダ、カザフスタンが10%、フランスが15%といったところがある」とのこと。
続きます。
(税理士・公認会計士 濱田康宏)