大阪勉強会からの税法実務情報

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「持続化給付金について、既に措置した予算に不足が見込まれる場合には十分な予算を追加措置すること」(第2次補正予算でに向けた提言概要(自民党政務調査会))

「持続化給付金について、既に措置した予算に不足が見込まれる場合には十分な予算を追加措置すること」(第2次補正予算でに向けた提言概要(自民党政務調査会))

 

 持続化給付金の予算切れを煽る人がいますが。
 自民党政務調査会の提言概要では、追加措置すると言っていますね。

 

第2次補正予算に向けた提言概要
令和2年5月21日 自由民主党政務調査会

 


(2)持続化給付金の対応強化

 

 緊急事態宣言の長期化等に伴い、事業者は更に厳しい状況にあることを踏まえ、特に大きな影響を受ける中堅・中小法人及び個人事業者に対して給付する、事業全般に広く使える持続化給付金について、既に措置した予算に不足が見込まれる場合には十分な予算を追加措置すること。
 
 また、持続化給付金の対象となっていない事業者について、事業者からの声等も踏まえた上で、支援の前提となる事業性や事業の継続性を見極めつつ、迅速かつ幅広い対象者への支援策を講じること。

 

 家賃支援制度についても、「持続化給付金の単月50%減の基準を前提に」と。

 


(3)ハイブリッド型の家賃支援制度の創設

 

 売上高の急減に晒される中、固定経費の中で家賃は大きな割合を占めていることを踏まえ、事業の存続・継続に対する一層の安心感を国民に届けるため、ハイブリッド型の家賃補助制度を創設。具体的には、まず、日本政策金融公庫等による実質的な無利了融資、民間金融機関の制度融資等を家賃向けに積極化する。
 
 同時に、売上げが大幅に落ち込むなど特に厳しい状況にある中堅・中小企業者・小規模事業者・個人事業主のテナントに対し、「特別家賃支援給付金」を給付すること。

 

 「売上げが大幅に落ち込む」の判断にあたっては、持続化給付金の単月50%減の基準を前提に、3か月で30%減など基準の拡大を検討。「特別家賃支援給付金」の給付額は、家賃の一一定割合とし、給付上限を設定のうえ、年内の半年分の家賃について助成する。この際、中堅・中小企業への給付率は2/3、給付上限は50万円/月とし、個人事業主への給付率は2/3、給付上限は25万円/月とする。

 

 なお、本家賃支援制度において、複数店舗を運営する事業者に対する追加的な支援について検討すること。

 

(税理士・公認会計士 濱田康宏)
 

| - | 23:10 | - | - |
特別定額給付金オンライン申請を各地で打ち切り(標題訂正しました)

特別定額給付金オンライン申請を各地で打ち切り

 

 二重申請防止のため、莫大な手間がかかっているので。
 オンライン申請を止めて、郵送申請方式一本化へという流れが。

 

 福山市でも、オンライン申請は止めると言っています。
 現場で倒れる人がでかねないのが、今の行政の現場でしょうね。

 


【特別定額給付金のオンライン申請の受付中止について】
福山市@cityfukuyama 午前9:10 2020年5月22日


市民1人につき10万円を給付する特別定額給付金のオンライン申請受付は,5月27日(水)をもって中止し,5月28日(木)以降は郵送での受付(市から郵送の返信用封筒で返送)とします。詳しくは,次のURLを確認してください。

秋田市の給付金オンライン申請、29日で打ち切り 確認に時間
秋田魁新報 2020年5月22日 6時38分 掲載

 

 今となっては、という話ですけれど。
 総務省は、2つの申請方式の位置づけを、最初にアナウンスすべきでしたね。

 

 郵送申請方式が原則なので、基本、皆さん、こちらを待って下さい。
 明日が危うい、一刻も早くという人だけ、オンライン申請を。

 

 ただし、オンライン申請は、不慣れだとエラーが起きやすいので。
 極力利用をお勧めしませんが、それでも良い方だけご利用下さい、と。

 

 個人的には、オンライン申請は、落とし穴多いので危険だから。
 郵送申請方式でやりましょうね、と言っていたのですけれど。

 

 「全てはプラクティスだ」というのは、かつての東丈(平井和正)の言葉。
 今回の経験、いつか来る次の災禍では、皆役立てたいですね。

 

(税理士・公認会計士 濱田康宏)
 


令和2年5月22日 20:26訂正
持続化給付金オンライン申請を各地で打ち切り
→特別定額給付金オンライン申請を各地で打ち切り

 ですね。
 大変失礼しました。
 

| - | 13:44 | - | - |
建物収去費用を不動産所得計算上の必要経費と認定、原処分を全部取消し

旬刊速報税理 2020年5月21日号

 

 土地の所有者である審査請求人らは、賃料を支払わない賃借人から土地の明渡しを受け、それと並行して新たな賃借人への貸付に取りかかっていた。

 

 その間、その土地を賃貸業務以外の用途に転用してはいない。

 

 建物が建ったままだと土地を貸せないので、建物を土地所有者の負担で収去することに。

 

 土地の賃借人は資力を喪失しており、建物収去費を求償することは不可能な状態。

 

 以上が審判所が認定した事実。

 

 土地所有者が負担した建物収去費は必要経費となるのか否か。

 

 原処分庁は、「請求人らが賃貸していた土地は、賃貸借契約により請求人らの事業の用に供されていない資産であるから、土地の上に存する土地賃借人所有の各建物を収去するため請求人らが支出した費用は、家事上の経費に該当し、必要経費に算入できない」と主張。

 

 これに対し、審判所は、上記事実認定をベースとして、「・・・そうした状況からは、客観的に見ても、各建物に係る収去費用は、請求人らにおいて、自ら負担するほかなかったものと認められることから、各建物に係る収去費は、客観的に見て、請求人らの不動産所得を生ずべき業務と直接に関係し、かつ、業務の遂行上必要なものであり、必要経費に算入することができる」と判断。

 

(税理士 岡野 訓)

| - | 07:58 | - | - |
試験研究費関係(別表6(8)等)(3)(大規模法人の法人税申告に当たっての留意点[田代和之]その16(租税研究))

試験研究費関係(別表6(8)等)(3)(大規模法人の法人税申告に当たっての留意点[田代和之]その16(租税研究))

 

 租税研究2020年04月号より。

 

〇大規模法人の法人税申告に当たっての留意点
 田代和之(東京国税局調査第1部調査審理課課長補佐)

 

 続きです。

 


38  別表六(十二)の平均売上金額の計算に関する明細書における売上金額について、申告調整額を加減算した税務上の金額となっていますか。

 

 また、当事業年度の改定売上金額が記載されていますか。

 

留意事項)
 売上金額について申告調整を行っていない場合には、税額の控除額の計算に誤りが生じることがあります。

 

 別表六(十二)の売上についても、会計上の数字そのままで良いとは限らず。
 先の試験研究費の額同様、税務上の申告調整を加味したものを使え
ということですね。

 

 ここで平均売上金額の計算に用いる売上金額はいつのかというと。
 前期以前分つまりいわゆる売上調整年度の売上金額も使うことになる。

 

 更に、別表六(十二)では、上段で比較試験研究費の額の計算がある。
 こちらも、平均売上金額の計算と同様、調整対象年度の額を使って計算する。

 

 ということは、当然、税務調査の結果、修正申告なり更正処分があると。
 修正後なり更正処分後の金額で計算する必要がある
よね、と。

 

 まぁ、税務上の申告調整を加味する必要があることだけ知っていれば。
 あとは常識ですが、うっかりがないようにというところですか。

 

 そして、比較試験研究費の額の計算について、最近の誤り事例の紹介がある。
 まず規定を確認すると、調整対象年度というのはいつかというと。

 
 適用年度開始の日前3年以内に開始した各事業年度であり。
 それを前3年以内開始各事業年度の数で除して計算するわけですね。

 

 令和2年3月期申告を前提とすると、調整対象年度というのは。
 平成29年3月期、平成30年3月期及び平成31年3月期の3期になる。

 

 ところが、間違った会社では、平成30年3月期から研究開発開始で。
 平成29年3月期には、試験研究費が存在しなかった。

 

 そこで、平成30年3月期・平成31年3月期の合計額を2期で除して。
 比較試験研究費の額を算出するという間違いをしてしまったのだと。

 

 気持ちは分かるけど、

 

試験研究費の額がない年度であっても,その事業年度自体が存在すれば,試験研究費の有無に関わらず事業年度数としてはカウントしなくてはなりません。

 

 ですね。

 「研究開発を最近始めた会社さんでは注意していただかなくてはなりません」と。

 

 毎期やっていれば、考えることのない論点だけにレアケースだが。
 新規に本制度を採用する場合は注意だと。

 

 ただ、一応下記で触れてあるようにも見えますね。

 


39  別表六(十二)の調整対象年度及び売上調整年度に試験研究費の額がない事業年度を含めて、5欄及び10欄の計算をしていますか。

 

 比較試験研究費の額の計算における調整対象年度及び平均売上金額の計算における売上調整年度には、当事業年度開始の日前3年以内に開始した各事業年度(試験研究費の額がない事業年度を含みます。)を含める必要があります。

 

 続きます。

 

(税理士・公認会計士 濱田康宏)
 

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