大阪勉強会からの税法実務情報

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持続化給付金、日本郵便社員が申請か ネットに書き込み 同社は注意喚起(SankeiBiz)

持続化給付金、日本郵便社員が申請か ネットに書き込み 同社は注意喚起(SankeiBiz)

 

持続化給付金、日本郵便社員が申請か ネットに書き込み 同社は注意喚起
SankeiBiz 2020.5.15 21:31

 

「日本郵便とかんぽ生命は、保険の不正販売を受けて昨年7月中旬から積極的な営業を自粛、両社員の事業所得も前年と比べると大きく減っているとみられる。ただ、減収の原因は『新型コロナとは関係ない』(日本郵便)ため、申請しないよう注意喚起する方針という。」

 

 これは、ちょっと話が違うんじゃないでしょうか。

 

 いや、私自身、個人的体験の範囲では、郵便局関係はモラルが低いことが多いので。

 保険の不正販売問題については、起こるべくして起きたという話だとの認識ですが。

 

 でも、このアクションには、大きな問題があると思います。

 それは、申請基準が割り切りなのに、何故、主観を持ち込むのかということ。

 

 実際、コロナの せいか、何がなんだか分からない事業者も申請できる。

 しかし、それは最初から制度が予定していることでしょう。

 

 こう言ってはなんですが、卵が先か、鶏が先かという場合もあるので。

 基準が割り切っている趣旨を理解していないとしか思えない。

 

 そして、こういう例が報道されてしまうと、他でも自粛警察が出てきかねない。
 萎縮効果を発動させないのが、経済効果として、経産省が頭を痛めた点の筈

 

 この辺が理解できないのが、やはり郵政なのでしょうか、と言ったら怒られるか。

 

 まぁ、制度は制度だけど、君たち、モラル的に許されないからねと言うのなら。
 それは、彼らの行動から見て、当然という感じ
なんですけれど。

 

 ただ、産経新聞は、少なくとも、下記を入れた点でミスリーディングです。

 

「中小企業庁は、申請内容に不審な点があれば調査するとしており、持続化給付金を不正受給したと判断した場合、給付金の全額に延滞金などを加えた額を返還請求するほか、悪質な場合には刑事告発する場合もあるとしている。」

 

 私の家では産経新聞購読していますので、文句言うときは言います。

 って言っちゃダメかな。

 

(税理士・公認会計士 濱田康宏)

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家賃支援、借地料も対象 新たな給付金制度で政府方針(時事通信)

家賃支援、借地料も対象 新たな給付金制度で政府方針(時事通信)

 

家賃支援、借地料も対象 新たな給付金制度で政府方針
時事通信 2020年05月16日06時47分

 

「政府は与党の提言を踏まえ、家賃の3分の2相当を半年分支給する。具体的には中小・小規模事業者は月50万円、個人事業主については半分の月25万円をそれぞれ上限とする方向で調整する。中小・小規模事業者なら半年分で最大300万円となる。これを借地料にも適用する。」

 

 ということで、「借地の上に店舗を自ら建てている事業者も救済対象とする」方向だと。

 どういう仕組で組み込むのか、概要が出てくるのが待たれます。

 

(税理士・公認会計士 濱田康宏)

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社会福祉法人が運営する有料老人ホームの収益事業該当性(税務弘報)

社会福祉法人が運営する有料老人ホームの収益事業該当性(税務弘報)

 

 税務弘報2020年06月号より。
 
○連載 実務に役立つ判例研究第144回
 社会福祉法人が運営する有料老人ホームの事業性
 福岡地判平成31年3月6日(TAINS:Z888-2274)

 林仲宣(税理士)
 高木良昌(税理士・明治学院大学非常勤識師)

 

 社会福祉法人は関与先にないので、知識ゼロに近いのですが。
 法人税の収益事業課税34業種に該当するか、というのが論点ですね。

 

 てっきり、法人税法施行令5条1項5号におけるハの除外問題かと。
 つまり、不動産貸付業前提の話かと思ったのですが。

 

 納税者は、どうもそういうの関係なく、公益事業だからというだけで。
 収益事業除外するという、福祉関係者あるあるだった模様。

 

 裁判では、納税者は医療保険業だと主張したのですね。
 法令5条1項29号ロで、社福が行う医療保険業は収益事業除外だと。

 

 しかし、当然ですが、社福の運営する有料老人ホームが医療保険業になるわけない
 なるんだったら、病院と喧嘩になる配置なので、厚労省が許可するわけがない。

 

 まぁ、そこで別の問題が現場で起きているわけですが。
 それは、税務とは別の話。

 

 さて、裁判では、課税庁は請負業と不動産賃貸業だと主張していたのですね。
 請負だというのは、賃貸だけで収まらない部分があるのを踏まえたわけですか。

 

 で、裁判所は、実態を踏まえて、下宿業と同じだよねと認定。
 その上で、法令5条1項15号の旅館業だと判断した

 

 なるほどね。

 まぁ、課税されるのはそうだろうな、って感じです。


 ただ、世の中には、課税されるのを知らない社福が、まだあるのかもしれませんね。

 

(税理士・公認会計士 濱田康宏)

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