外国税額控除(別表6(2)等)(2)(大規模法人の法人税申告に当たっての留意点[田代和之]その7(租税研究))
租税研究2020年04月号より。
〇大規模法人の法人税申告に当たっての留意点
田代和之(東京国税局調査第1部調査審理課課長補佐)
続きです。
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25 別表六(二)の21欄及び別表六(二)付表一の5欄の金額は、税引後の金額としていますか。
また、これらの金額に係る計算の明細を記載した書類を添付していますか。
【留意事項】
税引後の金額としていない場合には、国外所得金額が過大となる可能性があり、その結果、外国税額の控除額が過大となることがあります。
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別表六(二)21欄「その他の国外源泉所得に係る当期利益又は当期欠損の額」
別表六(二)付表一の5欄「国外事業所等帰属所得に係る当期利益又は当期欠損の額」
について、いずれもそのすぐ下の欄に加算項目として、
「納付した控除対象外国法人税額」の記載欄があり、結果、税引前に引き直される。
書き方として、加算項目欄を空欄にして、当期利益額欄を税引前の額で記載してもOK。
これも、結果は同じなので問題はないとのこと。
ただし、統一性が取れていないと間違いになってしまう。
「ここで誤りが多いのは,当期利益の額を税引前の金額で記載し,なおかつ,その下の納付した控除対象外国法人税額にも記載して国外所得金額が過大になり,結果として税額控除が過大となってしまっていたというものも散見されますので,ご注意いただきたいと思います。」
とのこと。
そして、国外所得金額の計算明細添付漏れも非常に多い由。
この義務規定は、本法でなく政令にあるのが、ちょっと盲点か。
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・法人税法施行令 第141条の3 (国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算)
8 法第69条第1項から第3項までの規定の適用を受ける内国法人は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書に当該事業年度の国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算に関する明細を記載した書類を添付しなければならない。
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続きます。
(税理士・公認会計士 濱田康宏)