大阪勉強会からの税法実務情報

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中小向けの「持続化給付金」は課税対象

週刊T&Amaster No.833 2020年5月4日

 

 ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少している事業者を対象として給付される「持続化給付金」。

 

 法人は最大で200万円、個人事業者の場合は100万円(昨年1年間の売上からの減少分が上限)が給付される。

 

 ただし、持続化給付金は課税対象。

 

 これに対し、国民一人当たり10万円が給付される「特別定額給付金」は非課税とされる。

 

 このほか、「東京都感染拡大防止協力金」等、各自治体が給付する協力金や雇用調整助成金は課税対象。

 

 しかし、このコロナの影響で、売上が激減しているところばかりだろうから、給付金等が課税対象とされても、結果的には損金や必要経費がこれらの金額を上回り、課税されることはないのだろう。

 

(税理士 岡野 訓)

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引越時の住所変更で再発行手続失念により署名用電子証明書が失効する!(CNET Japan)

引越時の住所変更で再発行手続失念により署名用電子証明書が失効する!(CNET Japan)

 

 なんと、こういう落とし穴まであったのですね。

 

10万円給付のオンライン申請に落とし穴--「署名用電子証明書の失効」に要注意
CNET Japan 藤井涼 (編集部)2020年05月08日 14時56分

 

「今回のオンライン申請で必要になる署名用電子証明書は、マイナンバーカードを発行したあとに、引越しによる住民異動の届出(転入・転居など)や、戸籍の届出(婚姻など)によって住所や氏名が変わると、電子証明書と住民票の記載内容が異なるという理由から、失効してしまう。そのため、役所で改めて署名用電子証明を発行する必要がある。」

 

 引越時に、市役所で住所変更の手続をする際に。
 既に発行していたマイナンバーカードの署名用電子証明書は、再発行が必要だと。

 

「引越しの際に、役所でマイナンバーカードの住所変更手続きをしたという人も多いだろう。たしかに、それによってマイナンバーカードの表面に記載されている住所内容は上書きされるのだが、実はそれだけでは署名用電子証明書は更新されておらず、別途手続きが必要になる。つまり、住所変更だけでは足りないのだ。」

 

 そんなの市役所等で注意喚起受けないと、わかりませんわねぇ……。


 しかし、当時は国税の電子申告しか念頭にないので、

窓口の職員によっては『失効はするが、e-Taxを使わないのであればすぐに更新する必要ない』と伝えていた」のだと。


 まぁ、事情は分かるだけに、仕方ないところですけど……。

 

 なお、同じCNET Japanの記事で、通知カード廃止のニュースが。
 今あるものが使えなくなるという話ではなく、もうマイナンバーカード取得してねと。

 

マイナンバーの「通知カード」が5月末に廃止へ--マイナンバーカードはネットで申請可能
CNET Japan 藤井涼 (編集部)2020年05月10日 15時30分

 

 趣旨は分かるものの、このタイミングで言わなくてもという気が……。
 総務省自治局は優秀な人たちが多い筈なのに、なんでだろう。

 

(税理士・公認会計士 濱田康宏)

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外国税額控除(別表6(2)等)(2)(大規模法人の法人税申告に当たっての留意点[田代和之]その7(租税研究))

外国税額控除(別表6(2)等)(2)(大規模法人の法人税申告に当たっての留意点[田代和之]その7(租税研究))

 

 租税研究2020年04月号より。

 

〇大規模法人の法人税申告に当たっての留意点
 田代和之(東京国税局調査第1部調査審理課課長補佐)

 

 続きです。

 


25  別表六(二)の21欄及び別表六(二)付表一の5欄の金額は、税引後の金額としていますか。
 また、これらの金額に係る計算の明細を記載した書類を添付していますか。

 

【留意事項】

 税引後の金額としていない場合には、国外所得金額が過大となる可能性があり、その結果、外国税額の控除額が過大となることがあります。

 

 別表六(二)21欄「その他の国外源泉所得に係る当期利益又は当期欠損の額」
 別表六(二)付表一の5欄「国外事業所等帰属所得に係る当期利益又は当期欠損の額」

 

 について、いずれもそのすぐ下の欄に加算項目として、

 「納付した控除対象外国法人税額」の記載欄があり、結果、税引前に引き直される

 

 書き方として、加算項目欄を空欄にして、当期利益額欄を税引前の額で記載してもOK
 これも、結果は同じなので問題はないとのこと。

 

 ただし、統一性が取れていないと間違いになってしまう。

 

「ここで誤りが多いのは,当期利益の額を税引前の金額で記載し,なおかつ,その下の納付した控除対象外国法人税額にも記載して国外所得金額が過大になり,結果として税額控除が過大となってしまっていたというものも散見されますので,ご注意いただきたいと思います。」

 とのこと。

 

 そして、国外所得金額の計算明細添付漏れも非常に多い由。
 この義務規定は、本法でなく政令にあるのが、ちょっと盲点か。

 


・法人税法施行令 第141条の3 (国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算)

 

 8 法第69条第1項から第3項までの規定の適用を受ける内国法人は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書に当該事業年度の国外事業所等帰属所得に係る所得の金額の計算に関する明細を記載した書類を添付しなければならない

 

 続きます。

 

(税理士・公認会計士 濱田康宏)
 

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