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所得拡大促進税制(30年改正)の注意点【7】国内資産の判定時期

所得拡大促進税制(30年改正)の注意点【7】国内資産の判定時期

 

 租税研究2019年2月号より。

 

○平成30年度法人税基本通達等の一部改正について
 高橋正朗(国税庁課税部法人課税課課長補佐)

 

 措置法通達42の12の5−7関係。

 

 外国で買ってきて、日本に運んで、日本で使いますという場合。
 国内資産になったというのは、いつの時点で判定するのか
と。

 

 まだ事業供用していないが、国内の法人の事業供用予定なら。
 取得した適用事業年度末時点で、国内事業供用の見込みがあれば良い

 

 そうか、適用年度以後の年度で国内事業に供用で足りると。
 条文上、適用年度での事業供用までは求めてないよねと。

 

 なるほどです。

 

(税理士・公認会計士 濱田康宏)
 

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