大阪勉強会からの税法実務情報

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父が購入した新車を子の名義で登録したことをもってなされた贈与税決定処分が取り消された事例

国税速報 平成31年3月4日 第6549号

 

 原処分庁は、父が購入した新車を子の名義で登録したことは過誤に基づく又は軽率にされたとは認められないとして、子に対して贈与税の決定処分をしたと。

 

 根拠は、相基通9−9です。

 

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9−9(財産の名義変更があった場合)

不動産、株式等の名義の変更があった場合において対価の授受が行われていないとき又は他の者の名義で新たに不動産、株式等を取得した場合においては、これらの行為は、原則として贈与として取り扱うものとする。

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 ただし、「過誤等があれば、多めにみてあげるけど」というのが、個別通達の5。

 

--------------------------

5(過誤等により取得財産を他人名義とした場合の取り扱い)

「1」又は「2」に該当しない場合においても、他人名義により不動産、船舶、自動車又は有価証券の取得、建築又は建造の登記、登録又は搭載等をしたことが過誤に基づき、又は軽率にされたものであり、かつ、それが取得者の年齢その他により確認できるときは、それらの財産に係る最初の贈与税の申告若しくは決定又は更正(これらの財産の価額がその計算の基礎の算入されている課税価格又は税額の更正を除く。)の日前にこれらの財産の名義を取得者の名義とした場合に限り、これらの財産については、贈与がなかったものとして取り扱う。

自己の有していた不動産、船舶、自動車又は有価証券の名義を他の者の名義に名義変更の登記、登録又は搭載をした場合において、それが過誤に基づき、又は軽率に行われた場合においても、また同様とする。

「3」の取り扱いは、これらの場合について準用する。

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 本件は、この個別通達の要件を満たさないので、贈与税課税が妥当というのが原処分庁の主張。

 

 審判所は、「本件通達(個別通達5)は、相基通9−9の要件を満たしているにもかかわらず課税庁の立場から贈与として取り扱わない場合を類型化していたものにすぎず、」と喝破。

 

 相基通9−9には「原則として」とあるから、「反証」がある場合には、適用除外だと。

 

 で、審判所では「反証」の成否が検討され。

 

 事実認定により、贈与はなかったと判断された【国税不服審判所平成27年9月1日裁決(全部取消し)】。

 

 事実認定の具体的な内容については、国税速報をご覧ください。

 

(税理士 岡野 訓)

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上場株式配当の見出し作成

上場株式配当の見出し作成

 

 平成29年分申告の反省を踏まえて、平成30年分申告でやって。
 よかったなと思ったことですが。

 

 上場株式配当がある人について、下記の表を作成、見出しで貼ります。

 (「なし」か「あり」に○を付けた上で、「あり」なら、その後の処理区分欄に○を付す)

 

 

 

 判断のアウトラインが見えているかどうか、ということになるので。
 お勧めです。

 

(税理士・公認会計士 濱田康宏)


 

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災害による住宅等の損失を受けた場合の所得税等の対応 その11 災害減免法による減免の概要と雑損控除との比較

災害による住宅等の損失を受けた場合の所得税等の対応 その11 災害減免法による減免の概要と雑損控除との比較

 

 「税理」2019年2月号より。

 

○所得税実務
 平成30年分確定申告対応
 災害による住宅等の損失を受けた場合の所得税等の対応

 犬飼久美(税理士)

 

 続きです。


 雑損控除でなく、災害減免法による軽減免除を使うという方法もあると。

 

 合計所得金額1000万円以下が前提であり。
 災害で住宅・家財の1/2以上被害を受けた場合の住宅・家財限定。

 

 雑損控除のように控除不足繰越もできないし、所得制限もある。
 事由も災害限定で、税額の減免という救済のみ

 

 なので、多くの場合は、雑損控除の適用なのでしょうけど。
 災害減免法の軽減免除利用した方が良い場合もあると。

 

「平均的な年収で、災害に関して軽減措置を受けなければ、所得税の納税義務を負うけれど、家屋の経過年数が長く、損失がほとんど計算されない場合

 などがあると。

 

 なるほどです。
 勉強になりました。

 

 犬飼先生、ありがとうございました。

 

(税理士・公認会計士 濱田康宏)
 

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