大阪勉強会からの税法実務情報

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マイナンバーと保険証を一体化へ

週刊税のしるべ 平成31年2月25日 第3352号

 

 2月15日に、マイナンバーと健康保険証との一体化を可能とする法律案が国会に提出されていたのですね。

 

 30年12月1日時点でマイナンバーカードの交付枚数は約1564万枚、人口に対する交付枚数率は12.2%に留まっていると。

 

 保険証利用可能とすることで、カードの普及を促す。

 

 具体的には、医療器機関の窓口でカードのICチップを読み取り、オンラインで患者の加入資格を確認。

 

 保険証のようにカードは預からないとのこと。

 

 このマイナンバーと健康保険証との一体化は、平成33年3月頃からの運用開始を目指している。

 

 他方で、保険証についても同年5月ごろから被保険者記号・番号、生年月日によるオンライン資格確認を導入する予定。

 

 しばらくはマイナンバーカード保険証が並存することになるのだ。

 

 その他、健康保険の被扶養者等の要件を見直し、被扶養者は日本に住居を有する者であることを追加するなどの改正が盛り込まれている。

 

(税理士 岡野 訓)

 

 

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セミナーで「争続」・「争族」を使うと損害賠償請求が

セミナーで「争続」・「争族」を使うと損害賠償請求が

 

 内藤忠大先生がtwitterで注意喚起して下さっていますが。

 

まるちゃんのツイート

 

 セミナーで「争続」・「争族」を使った場合。
 損害賠償請求の連絡が突然来て、ビックリするという話があるようです。

 

 商標権を押さえている人がいて、商標権侵害で文句言ってくると。
 セミナータイトルなどを、ネットで検索しているのでしょうね。

 

 裁判で争えばの手前で泣き寝入りする水準の和解金持ちかけらしく。
 弁護士さんに相談しても……らしいです。

 

 最近、いろいろ商標登録している同業者もいるようですが。
 あまり気分良いものではないですね。

 

(税理士・公認会計士 濱田康宏)
 

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災害による住宅等の損失を受けた場合の所得税等の対応 その9 雑損控除における足切り限度額

災害による住宅等の損失を受けた場合の所得税等の対応 その9 雑損控除における足切り限度額

 

 「税理」2019年2月号より。

 

○所得税実務
 平成30年分確定申告対応
 災害による住宅等の損失を受けた場合の所得税等の対応

 犬飼久美(税理士)

 

 続きです。

 

 雑損控除額は、損失の額から足切り限度額を控除した額という話。

 まず、原則、足切り限度額は、課税標準の合計額の10%だと。

 

 事例は、給与年収405万円で、所得金額270万円の給与所得者。

 副収入なしで、豪雨により500万円の損害発生時の雑損控除額はと。

 

 270万円×10%=27万円を、500万円から控除して。

 473万円が、雑損控除額になると。

 

 もし、その年分の課税標準から控除しきれない場合、繰越可能

 

 申告が要件になるが、3年間繰越可能で、上記例だと、

 473万円−270万円=203万円を繰越できると。

 

 次に、災害関連支出が5万円を超える場合の特例

 この場合、災害関連支出は、5万円超部分が、必ず控除対象になると。

 

 事例は、地震で自宅の一部倒壊で、損失が1500万円と計算。
 これは同額保険金が下りる予定で、別途瓦礫撤去費用200万円必要。

 

 この場合、災害関連支出の額ー5万円が、特例の場合の控除額になる。
 原則とどちらが有利か、選択することになるが。

 

 上記事例では、自宅損失はゼロになるが、災害関連支出が200万円。
 よって、200万円ー5万円=195万円が、雑損控除額とできる。

 

 続きます。

 

(税理士・公認会計士 濱田康宏)
 

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