週刊税のしるべ 平成31年2月25日 第3352号
2月15日に、マイナンバーと健康保険証との一体化を可能とする法律案が国会に提出されていたのですね。
30年12月1日時点でマイナンバーカードの交付枚数は約1564万枚、人口に対する交付枚数率は12.2%に留まっていると。
保険証利用可能とすることで、カードの普及を促す。
具体的には、医療器機関の窓口でカードのICチップを読み取り、オンラインで患者の加入資格を確認。
保険証のようにカードは預からないとのこと。
このマイナンバーと健康保険証との一体化は、平成33年3月頃からの運用開始を目指している。
他方で、保険証についても同年5月ごろから被保険者記号・番号、生年月日によるオンライン資格確認を導入する予定。
しばらくはマイナンバーカード保険証が並存することになるのだ。
その他、健康保険の被扶養者等の要件を見直し、被扶養者は日本に住居を有する者であることを追加するなどの改正が盛り込まれている。
(税理士 岡野 訓)