大阪勉強会からの税法実務情報

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猶予税額300万円で特例事業承継税制を選択って

猶予税額300万円で特例事業承継税制を選択って

 

 ちょっと、衝撃が大きすぎて、出典詳細も書きませんが。
 回ってきた、特例事業承継税制に関する、ある事例ペーパー。

 

 資本金○千万円で、特例事業承継税制を選択したと。
 従業員数は100名以下、年商は○億円というのはまだいいとして。

 

 猶予税額300万円!


 これで、特例選択というのは、私の発想には、全くありませんでした。

 

 猶予税額300万円が払えないことが、この制度を作った趣旨なのか
 中小企業庁の方に、一度聞いてみたいですね。

 


・中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律 第1条(目的)

 

 この法律は、多様な事業の分野において特色ある事業活動を行い、多様な就業の機会を提供すること等により我が国の経済の基盤を形成している中小企業について、代表者の死亡等に起因する経営の承継がその事業活動の継続に影響を及ぼすことにかんがみ、遺留分に関し民法(明治二十九年法律第八十九号)の特例を定めるとともに、中小企業者が必要とする資金の供給の円滑化等の支援措置を講ずることにより、中小企業における経営の承継の円滑化を図り、もって中小企業の事業活動の継続に資することを目的とする。


・同 第12条(経済産業大臣の認定)

 

 次の各号に掲げる者は、当該各号に該当することについて、経済産業大臣の認定を受けることができる。

◆1 会社である中小企業者(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第六十七条の十一第一項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式を発行している株式会社を除く。) 当該中小企業者における代表者の死亡等に起因する経営の承継に伴い、死亡したその代表者(代表者であった者を含む。)又は退任したその代表者の資産のうち当該中小企業者の事業の実施に不可欠なものを取得するために多額の費用を要することその他経済産業省令で定める事由が生じているため、当該中小企業者の事業活動の継続に支障が生じていると認められること。

 

(税理士・公認会計士 濱田康宏)
 

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災害による住宅等の損失を受けた場合の所得税等の対応 その7 雑損控除における保険金の取扱い(保険差益が生じる場合)

災害による住宅等の損失を受けた場合の所得税等の対応 その7 雑損控除における保険金の取扱い(保険差益が生じる場合)

 

 「税理」2019年2月号より。

 

○所得税実務
 平成30年分確定申告対応
 災害による住宅等の損失を受けた場合の所得税等の対応

 犬飼久美(税理士)

 

 続きです。


 まず、保険金が確定し、差益になった場合の扱い。

 

 事例は、自宅が地震で半壊して、損失額が1500万円と計算された。
 地震保険で、同額が保険会社から保険金として支給された。

 

 ところが、地元の業者に修理依頼したところ、1400万円で済んだ。
 また、家財には400万円の損害が生じたが、保険対象外だった。
 
 この場合、保険金は、損失から控除するものの、差益は非課税になる

 

 更に大事なことは、

 

「保険金等は損害を受けた資産と個別対応で考えればよいので、ある資産に生じた保険差益等を他の資産の損失の金額から控除する必要はない。」

 

 という部分ですね。

 

 要するに、医療費控除における保険金同様、ということでしょう。
 つまり、個別紐付き計算で、他から引く必要もない。

 

 つまり、家財の損失額400万円は、そのまま雑損控除の対象損失額だと。

 

 続きます。

 

(税理士・公認会計士 濱田康宏)
 

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