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災害による住宅等の損失を受けた場合の所得税等の対応 その6 雑損控除における控除額

災害による住宅等の損失を受けた場合の所得税等の対応 その6 雑損控除における控除額

 

 「税理」2019年2月号より。

 

○所得税実務
 平成30年分確定申告対応
 災害による住宅等の損失を受けた場合の所得税等の対応

 犬飼久美(税理士)

 

 続きです。

 

 事例は、地震で自宅が一部倒壊で、損失が発生。
 ただし、同額の保険金が下りる予定。

 

 しかし、別途瓦礫撤去費用で200万円が生じる
 この場合、雑損控除の損失の金額はどう計算するのか。

 

 取得価額が明らかな場合と明らかでない場合とに分けて考える。
 まずは、明らかな場合は、次の算式で計算する。

 

 損失額=(取得価額一減価の額)×被害割合

 

 ここで減価の額は、非業務用の償却計算によることになる。
 旧定額法で、耐用年数1.5倍というあれです。

 

 この損失額は、損害を受けた住宅の修繕費や関連支出を含むと。

 また、保険金・共済金・損害賠償金があると、損失額は穴埋め後で計算する

 

 被害割合は、別表3「被害割合表」があるので、それを用いる。
 ただし、この被害割合表の被害区分等は、罹災証明書の区分とは別だと。

 

 取得価額が明らかでない場合には、次の式で計算する。

 

 損失額=〔(1平米当たりの工事費用×総床面積)一減価の額〕×被害割合

 

 1平米当たりの工事費用は、別表1「地域別・構造別の工事費用表(1平米当たり)」で求める。

 また、住宅の総床面積からは、事業用部分を除く点注意と。

 

 設例では、自宅の損失は保険金が同額出てチャラ。
 しかし、撤去費用に保険金が出ないなら、この200万円は災害関連支出扱いで、損失の額として取り扱うことができると。

 

 次の設例は、雑損控除における家財の損失額について。

 

 豪雨で自宅が浸水し、家財に損害が生じたと。
 損害額が計算できない
、という場合、どうしたらよいか。

 

 これは、別表2で、世帯主の年齢と夫婦か独身かで確認することになる。
 その際に、大人1名・子供1名一定額の加算があると。

 

 続きます。

 

(税理士・公認会計士 濱田康宏)
 

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