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会社員が不動産ローン20億円、突然の「融資中止」通告(朝日新聞)

会社員が不動産ローン20億円、突然の「融資中止」通告(朝日新聞)

 

 要するに、バブルの教訓は何も生きていないと。
 自称不動産投資家達もだし、融資した金融機関側も。

 


会社員が不動産ローン20億円、突然の「融資中止」通告
2019/3/4(月) 10:00配信 朝日新聞デジタル

 

 (略)

 

 大手銀行などが問題視しているのは、「1法人1物件スキーム」と呼ばれている手法だ。多くの物件に投資する際、個人では借り入れに限度があるが、投資のたびに別会社を設立し、多額の融資を引き出す。実態は個人なのに多数社への別々の融資に見せかける。

 

 (略)

 

 会社員の融資の全体像は金融機関からは見えにくくなり、一個人への融資としては過剰な額になりかねない。

 

 こうした手法が広がったことを受け、複数の大手行は昨夏以降、合同会社の役員や住所を他の会社と照合するなど調査を徹底し始めた。他行の借り入れ状況も見極め、慎重に審査する方針にカジを切っている。

 

 (略)

 

https://www.asahi.com/articles/ASM313QRRM31UUPI001.html

 

 そもそも、融資先の実態バランスシートをまともに復元していないのでしょう。
 出されたものを見れば、済むという話ではない筈が、融資競争でタガが外れた。

 

 会社でない、個人融資だからこそ、尚更、簿外を懸念すべき筈なのに。
 そんな、融資の正道は、もう金融機関では、忘れ去られてしまった。

 

 家賃収入と減価償却と返済額・金利のエクセルシートがあれば。
 フルローンを平気で組ませるバカが、どれだけいたのだろうか。

 

 だから、こうすれば通るというのが、業者に分かってしまうと。
 不誠実な投資家が量産された、という図式なのでしょう。

 

 レバレッジという錬金術の誘惑に負けた結果が、どういうことになるか。
 そごうやダイエーの事例を挙げるまでもない
、と言いたいところですが。

 

 もう、全部、皆さん忘れているんでしょうね。

 

(税理士・公認会計士 濱田康宏)
 

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災害による住宅等の損失を受けた場合の所得税等の対応 その1 雑損控除による救済の概要

災害による住宅等の損失を受けた場合の所得税等の対応 その1 雑損控除による救済の概要

 

 「税理」2019年2月号より。

 

○所得税実務
 平成30年分確定申告対応
 災害による住宅等の損失を受けた場合の所得税等の対応

 犬飼久美(税理士)

 

 あの元「さすらいの……」ことTAC現役所得税講師犬飼久美先生の稿。
 以前、なんば駅のスタバで打ち合わせしたことが懐かしいのはさておき。

 

 災害で住宅等に損失を受けた場合の所得税等の取扱いについて。
 具体的な事例を用いながら説明するもの。

 

 最初の例は、平成30年7月豪雨で自宅の屋根瓦が剥がれ雨漏りするように。
 腐食した箇所も含めて修理費用が1,000万円かかったというもの。

 

 この場合、確定申告すれば、所得控除で雑損控除が使える。
 損失額のうち、課税標準の合計額の10%超が雑損控除額として控除可。

 

 雑損控除は、損失発生年の所得から控除できない場合。
 3年間の繰越しが可能で、この場合も確定申告が必要

 

 犬飼先生は、文中で「課税標準の合計額」と表現していますが。
 普通は「総所得金額等」と表現されているので、この辺が遠謀深慮か。

 

 条文見ると、犬飼先生の表現が実践的かなと感じました。
 いや、私の所得税師匠の内藤先生がどう言うかはまた別ですが。

 

 一応、「多くのケースでは,その年分の所得の合計額と一致する。」と。
 ごく粗く普通人に説明するならこう言っておけば良いと、流石の割り切りか。

 

 次の例は、豪雨で自宅が半壊し、避難所に避難した間に。
 自宅に窃盗が入って、現金や貴金属などがとられたというもの。

 

 ここで、災害損失合わせ、窃盗による損失も雑損控除対象になる
 ただし、詐欺や恐喝は対象外になるので、振り込め詐欺はダメと。

 

 続きます。

 

(税理士・公認会計士 濱田康宏)
 

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