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遺言代用信託の法務 その10 成年後見制度との関係

遺言代用信託の法務 その10 成年後見制度との関係

 

 金融法務事情2017年9月25日(2074)号より。

 

○論説 遺言代用信託の法務
 中田直茂(弁護士・ニューヨーク州弁護士)

 

 続きです。

 

 指図者・同意者を置いた場合の成年後見制度との関係について。

 委託者判断能力喪失後、指図者・同意者の指図権・同意権が存続するか。


 これは、信託契約書で自由に定めることができるのだという。

 ただし、成年後見開始時点以降は、消滅させる定めが適切だろうと。

 

 では、後見人が、受益者変更や中途解約ができるか。
 成年後見人は、遺言書換えができないのと同様、変更権はない
だろうと。

 

 また、中途解約については、実質的な遺言撤回を認めるのと同じなので。
 申込権はないだろうし、拒むべき
であるとする。

 

 この点は、本当にこの解釈だけで大丈夫なのでしょうか。
 成年後見制度の現状の運用だと、本人ありきで裁判所が判断しないか、不安です。

 

 で、実務上は、一身専属権なので、委託者の法定代理人に変更権や中途解約権はないと。
 契約書に入れておくのが有益
だろうとする。

 

 なるほど。
 このあたりは、米法の運用を参考にしているのですね。

 

 この後、遺留分の話に続きますけれど。
 新法ベースでの議論ではないようですので、省略します。

 

 なかなか参考になりました。
 関係者は必読というところでしょうか。

 

(税理士・公認会計士 濱田康宏)
 

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