大綱P.114「六 納税環境整備」の上から7行目。
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(2)振替機関は、証券口座に係る顧客の情報を番号により検索することができる状態で管理しなければならないこととするとともに、調書を提出すべき者(株式等の発行者又は口座管理機関に限る。)から証券口座に係る顧客の番号その他の情報の提供を求められたときは、これらの情報を提供するものとする。
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ここですが。
振替機関とは具体的には「ほふり」のことで、顧客からの情報提供を待たずに、直接住基ネットからマイナンバーを取得できるようになります。
これを実現するためには、マイナンバー法や住民基本台帳法の改正が前提となっているわけですが。
これらの改正法案が現在国会で審議されている税制改正法案の中に盛り込まれているのですね。
平成31年税制改正法案の成立と同時にマイナンバー法等の改正も完成すると。
で、予定どおり、平成32年4月1日から施行されることになりそうです。
(税理士 岡野 訓)