大阪勉強会からの税法実務情報

 大阪勉強会メンバーによる記事です。
 税理士実務の文化を創るための税法情報サイトです。
ほふりが住基ネットからマイナンバー取得可能へ

 大綱P.114「六 納税環境整備」の上から7行目。

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(2)振替機関は、証券口座に係る顧客の情報を番号により検索することができる状態で管理しなければならないこととするとともに、調書を提出すべき者(株式等の発行者又は口座管理機関に限る。)から証券口座に係る顧客の番号その他の情報の提供を求められたときは、これらの情報を提供するものとする。

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 ここですが。

 

 振替機関とは具体的には「ほふり」のことで、顧客からの情報提供を待たずに、直接住基ネットからマイナンバーを取得できるようになります。

 

 これを実現するためには、マイナンバー法や住民基本台帳法の改正が前提となっているわけですが。

 

 これらの改正法案が現在国会で審議されている税制改正法案の中に盛り込まれているのですね。

 

 平成31年税制改正法案の成立と同時にマイナンバー法等の改正も完成すると。

 

 で、予定どおり、平成32年4月1日から施行されることになりそうです。

 

(税理士 岡野 訓)

 

 

 

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租税条約再入門(税理)

租税条約再入門(税理)

 

 月刊「税理」2019年03月号より。

 

○国際税務支援等リレー論文
 租税条約再入門

 池上健(明治大学専門職大学院会計専門職研究科教授)

 

「税務の仕事に就いておられる方々が、予想以上に租税条約をご存じない」

 

 いやー、ドキッとしますね。
 毎月、村木先生の哀れみの視線で反省はするのですが、成長遅々でして。

 

 こちらを読んでみて、幾つか、なるほどを。
 いや、国際税務素人税理士の視点ですが。

 

「従って、納税者に新たな税負担を求めるような租税条約の条項は直接に国民に適用されることはなく、その実効性を担保するためには、新たな国内法の規定に基づくほかはありません。(P168)」

 

 つまり、国内法に根拠ない、創設的な追加負担条項は機能しないと。
 先に、国内法の規定ありき、その上書きでのみ、租税条約は機能すると。

 

 で、このあたりを具現化する2つの大切な原則があると。
 1つは、プリザ−べーション条項と呼ばれる、まさに上記の考え方。

 

 このプリザ−べーションのプリザーブは、維持するという意味で。
 国内税法で納税者に認められている税の減免措置を維持する条項との趣旨と。

 

 減免措置を奪うような条項は、租税条約で決められないと。
 そう読める条項があれば、読み方がおかしいと疑えば良いのでしょうね。

 

 もう1つは、セービング条項で、保留するという意味でのセーブ。
 居住地国の課税権について、租税条約は、何等制限を加えないのだと。

 

 国内税法の取扱いを保留、留保するというのですね。

 二重課税回避が租税条約の目的と言いつつ、その手法はというと。


 あくまでも、租税条約は、源泉地国の課税権を制限するだと。

 自国の居住者に適用される国内税法を修正するという趣旨はないと。


 あくまでも、源泉地国における非居住者に課する国内源泉所得についてだけ、制限を課するものであると。

 なるほど、租税条約は、誰が、どういう立場で適用される話なのか。


 それを常に意識して読め、ということなんでしょうね。

 今までも、同趣旨の解説を読んでいる筈ですけれど。


 今回が一番分かりやすかった気がします。

 また、同じ著者の解説を読んでみたいですね。

 

(税理士・公認会計士 濱田康宏)
 

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