2019.01.20 Sunday
会社法改正における取締役等の欠格条項の見直しの動き(金融法務事情)
会社法改正における取締役等の欠格条項の見直しの動き(金融法務事情)
金融法務事情2019年1月10日号より。
○リーディング金融法務
会社法改正における取締役等の欠格条項の見直しの動き
笠原摩紀(みずほ信託銀行法務・受託審査部法務室)
成年後見人などは、現状、取締役にはなれないこととされている。
いわゆる、欠格条項というものですね。
これを見直して、心身の故障等の状況を個別的・実質的に審査する。
そのような、成年被後見人等の人権尊重の方向に舵を切る改正が検討中。
うーん、なんか根本のところで間違っている話という気がしますが。
でも、表だって言うと、大批判されるので、何も言えず決まる話なのか。
ただ、そのまま放置してしまうと、融資における役会決議の効力性とか。
金融機関からすると、恐ろしい事態になりかねないので、どうするかと。
現時点での改正は、要綱案とりまとめに動いている段階だが。
就任時には、本人同意を得た上で、成年後見人の就任承諾させたりする。
また、取締役が成年被後見人になった場合、委任終了事由に該当する。
民法653条3項であり、それ以外の明文規定は置かないと。
ちなみに、被保佐人になっても、その地位を当然に失うわけではないと。
そのようなバランスがとられた案がまとまりつつあるよと。
著者も書いているように、実際の運用がどうなるかですね。
それにしてもなぁ……。
(税理士・公認会計士 濱田康宏)
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