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会社法改正における取締役等の欠格条項の見直しの動き(金融法務事情)

会社法改正における取締役等の欠格条項の見直しの動き(金融法務事情)

 

 金融法務事情2019年1月10日号より。

 

○リーディング金融法務
 会社法改正における取締役等の欠格条項の見直しの動き
 笠原摩紀(みずほ信託銀行法務・受託審査部法務室)

 

 成年後見人などは、現状、取締役にはなれないこととされている。
 いわゆる、欠格条項というものですね。

 

 これを見直して、心身の故障等の状況を個別的・実質的に審査する
 そのような、成年被後見人等の人権尊重の方向に舵を切る改正が検討中。

 

 うーん、なんか根本のところで間違っている話という気がしますが
 でも、表だって言うと、大批判されるので、何も言えず決まる話なのか。

 

 ただ、そのまま放置してしまうと、融資における役会決議の効力性とか。
 金融機関からすると、恐ろしい事態になりかねないので、どうするか
と。

 

 現時点での改正は、要綱案とりまとめに動いている段階だが。
 就任時には、本人同意を得た上で、成年後見人の就任承諾させたりする。

 

 また、取締役が成年被後見人になった場合、委任終了事由に該当する。
 民法653条3項であり、それ以外の明文規定は置かないと。

 

 ちなみに、被保佐人になっても、その地位を当然に失うわけではないと。
 そのようなバランスがとられた案がまとまりつつあるよと。

 

 著者も書いているように、実際の運用がどうなるかですね。
 それにしてもなぁ……。

 

(税理士・公認会計士 濱田康宏)
 

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