2019.01.12 Saturday
午前に売って午後に買い戻したら
税のしるべ 平成30年12月17日
債務超過を解消するため親会社から適格現物出資を受けた上場株を、午前に売って午後に買い戻して含み益を実現。ただし実質的にクロス取引での益出しだとして、法基通2−1−24の4の売買はなかったものとする取り扱いを適用して売却益は課税所得から減算したという取引です。
納税者の処理が否認されたわけですが(平成30年3月12日裁決)。上場株を市場で売り買いする以上、リスクはあり同時の契約を見るのは無理があるので裁決は妥当でしょう。
ということは、損を出すための取引だったとしても法基通2−1−24の4の適用はなく、譲渡損の損金算入は認められるでしょう。
(税理士:白井一馬)
債務超過を解消するため親会社から適格現物出資を受けた上場株を、午前に売って午後に買い戻して含み益を実現。ただし実質的にクロス取引での益出しだとして、法基通2−1−24の4の売買はなかったものとする取り扱いを適用して売却益は課税所得から減算したという取引です。
納税者の処理が否認されたわけですが(平成30年3月12日裁決)。上場株を市場で売り買いする以上、リスクはあり同時の契約を見るのは無理があるので裁決は妥当でしょう。
ということは、損を出すための取引だったとしても法基通2−1−24の4の適用はなく、譲渡損の損金算入は認められるでしょう。
(税理士:白井一馬)
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