大阪勉強会からの税法実務情報

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午前に売って午後に買い戻したら
 税のしるべ 平成30年12月17日

 債務超過を解消するため親会社から適格現物出資を受けた上場株を、午前に売って午後に買い戻して含み益を実現。ただし実質的にクロス取引での益出しだとして、法基通2−1−24の4の売買はなかったものとする取り扱いを適用して売却益は課税所得から減算したという取引です。

 納税者の処理が否認されたわけですが(平成30年3月12日裁決)。上場株を市場で売り買いする以上、リスクはあり同時の契約を見るのは無理があるので裁決は妥当でしょう。

 ということは、損を出すための取引だったとしても法基通2−1−24の4の適用はなく、譲渡損の損金算入は認められるでしょう。

(税理士:白井一馬)
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HP掲載用の写真と源泉徴収(税務通信)

HP掲載用の写真と源泉徴収(税務通信)

 

 これも少し前の記事で、自分用メモですが。

 

 税務通信平成30年11月5日号より。

 

〇ショウ・ウインドウ

 HP掲載用の写真と源泉徴収

 

 カメラマンにHP掲載用写真を撮影してもらった場合の報酬について。
 なるほど、印刷物ではないので、源泉徴収不要なのですね。

 


「写真の報酬
 雑誌、広告その他の印刷物に掲載するための写真の報酬・料金」

源泉徴収のあらまし

 

 ただし、パンフレットとHPの両方に使う場合は源泉必要だと。
 両者の区分が明細書などで明示あれば、パンフレット部分のみ源泉徴収すると。

 

 なるほどです。

 

(税理士・公認会計士 濱田康宏)

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