大阪勉強会からの税法実務情報

 大阪勉強会メンバーによる記事です。
 税理士実務の文化を創るための税法情報サイトです。
改訂増補/相続贈与・資産管理・事業承継対策に役立つ! 実践 一般社団法人・信託 活用ハンドブック
信託本改訂border=



 清文社から発刊した信託本を6年ぶりに改訂します。

 本書の初版である「相続贈与・資産管理・事業承継対策に役立つ! 実践 一般社団法人・信託活用ハンドブック」を出版したのは2013年12月13日です。このときは、実務家の勉強仲間が大阪で集まって、一般社団法人と信託の可能性を提案し、実務家に広く知ってもらうために、著者メンバーが議論をして勉強しながら、いくつかの項目については手探りで執筆しました。それから5年が経過し、一般社団法人は広く認知され数多く設立されるようになりました。いわゆる民事信託はまだまだ一般に普及しているとはいえませんが、教育資金一括贈与信託などの制度は一般に馴染みとなり、信託に可能性を感じる実務家が増えてきたことを実感します。

 税務の否認事例や悪用事例も公表されるようになり、民事信託に関する金融機関等のスタンスも徐々に明らかになりつつあります。平成30年度税制改正では、同族理事が支配する一般社団法人と一般財団法人には、理事死亡時に相続税が課税されることになり、今後の実務の方向性を定めることになりました。また、類書も多数出版され、「知識」に関しては横並びとなっています。このような状況の下、改訂版を出版するにあたっては、「なぜ今改訂するのか」を執筆陣で自問自答しました。その答は、実務の最新論点を検討し、これまで積み重ねてきた議論が実務でどのように具体化しているのか。これを筆者の経験・価値観を交えて紹介しようということになりました。自分が実務で直面したらどうするか。常にこの視点で原稿を進めていきました。

(税理士:白井一馬)
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いわゆるキャストに支払った金員は給与所得に該当すると判断

旬刊速報税理 2019年1月1日号 ぎょうせい

 

 キャバクラ店で接客業務に従事するいわゆるキャストに支払った金員が給与所得にが当たるか、事業所得に当たるかの判断が争われた事件で国税不服審判所は、キャストは入店から退店までの間は経営者の支配下にあって、空間的、時間的な拘束を受け、継続的又は断続的に労務又は役務の提供をしていたとみることができることから、その支給額は給与等に該当すると判断(国税不服審判所平成30年1月11日裁決)。

 

 給与か外注か?

 

 税務調査でしばしば論点となる項目です。

 

 事実認定の問題となるのですが。

 

 本件では、審判所が次の事実を認定。

 

 キャストは接客業務に従事するに当たり、請求人との間で給与体系、勤務時間及び店舗規則等の勤務条件に合意し、キャストの勤務時間又は接客時間が管理され、指名客以外の客に対しても店長の指示により接客していた事実関係から、入店から退店までの間は請求人の管理下にあったと認定するとともに、空間的、時間的な拘束を受け、継続的又は断続的に労務又は役務の提供をしていたとも認定。

 

 また、キャストへの支給額は接客時間を基準に各種手当て及びペナルティの有無を勘案して算出され、採用後1,2ヶ月間は一定の時給が保障され売掛金回収の責任を負っていなかったことから、キャストは自己の計算と危険において独立して事業を営んでいたとみることはできない。

 

(税理士 岡野 訓)

 

 

 

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海外出向における留守宅手当等の格差補填金(税務通信)

海外出向における留守宅手当等の格差補填金(税務通信)

 

 これも少し前の記事ですが、自分用メモ。

 

 税務通信平成30年11月5日号より。

 

Q&Aでわかる
 海外出向における給与負担金等の実務
 <第5回>留守宅手当等の格差補填金

 橋本秀法(税理士)

 

4−1 留守宅手当等の格差補填金

 Qの中で、留守宅手当とは、「二重生活に係る費用の補填」と定義。
 最も抽象的に表現すれば、こうなるのですね。

 

4−2 留守宅手当等の種類

 留守宅手当は、留守宅維持費用・国内残留家族生活費用など日本で生じる費用に対応するものだと。

 

 上記の4−1とはまた異なる表現ですが。
 具体的に考えていくと、どうなるか、という話。

 

 ほかに、出国により受けられなくなる扶養手当・小児医療手当及び住宅借入金控除などを補填するものや、将来の年金受取額の減額を回避するために支給する国内社会保険料相当部分など、海外に出向させることで出向者に不利益が生じないようにする費用も損金とできると。

 

4−3 危険地手当

 治安のよくない国で、セキュリティの観点から、高額なマンションに住まわせる。
 通勤は常時ハイヤーを用いるなどは、ハードシップ手当の一環であると。

 

 合理的な理由が認められるので、出向元法人での損金算入が可能だと。

 

4−4 業務の監督

 海外子会社で問題が生じたので、調査監督のため自社従業員を出向させる。
 調査監督にめどがつけば出向解除するが、それまでは全額負担でよいかと。

 

 基本OKとしながら出向者の業務活動は、調査・監督にとどまらないこともあると。
 出向先法人自体の業務に及ぶ場合もあり、その場合は給与の合理的分担が必要だろう
と。

 

 出向が長期に及ぶ場合は、特に注意すべきであると。
 出向者の業務内容を見極め、いずれの業務を行っているか判断せよと。

 

 なるほどです。

 

4−5 日本の社会保険料の負担

 出向元法人が負担した日本の社会保険料は、基本的に出向元法人で損金算入される。
 出向者が出向により受ける不利益を保障する考え方に変わりはないと。

 

4−6 格差補填金等を損金算入するための準備

 特に、三者間契約・給与格差の算定・留守宅手当等に係る規程の整備が重要だと。

 

 まず、出向契約書や労働契約などの各種契約の整備が必要、
 次に、現地における給与水準との較差は算定しておく必要があると。

 

 そして、留守宅手当等の各種手当に、どのような手当をどのような基準で。
 どの程度払うかなどの規程の整備が必要になると。

 

(税理士・公認会計士 濱田康宏)

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