大阪勉強会からの税法実務情報

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年調での生命保険証明書 電子的交付からの印刷でOKに(税のしるべ)

年調での生命保険証明書 電子的交付からの印刷でOKに(税のしるべ)

 

 そうなんです。
 先日、明治安田生命からの案内状見てビックリしていたところでした。

 

 平成28年度税制改正の内容なのですが。
 そんなの忘れてますがな。

 

30年分の年末調整から生命保険料控除等の証明書はハガキではなく自分で印刷して提出が可能に
税のしるべ2018年10月 1日 

 

 で、現在のところ、生命保険会社側の運用がどうかというと。
 例年通り紙を送り、別途、電子的交付を希望者に行う模様。

 

 ただ、いずれは紙、止めちゃうんでしょうね。
 電話料金の計算書なんかと同じで。

 

 ただ、今回の電子的交付については、来たものをそのまま印刷でなく。
 一旦、QRコード経由で、国税庁にアクセスしてから印刷なんですね。

 

 悪用防止とともに、記録を残しているんでしょうね。

 

 ところで、生命保険以外に、地震保険料控除証明書も可能で。
 更には、寄附金の受領証までありますが、あれこれ年調じゃないよねと。

 

 実は、平成31年1月からの平成30年分確定申告では、更に踏み込んで。
 オンライン送信可能になる
からってことなんですね。

 


 また、平成31年1月以降に提出される平成30年分以降の確定申告をe-Taxで送信する際に、国税庁が定める一定のデータ形式で作成され、かつ、控除証明書等の発行者の電子署名が付与された電子的控除証明書等が、添付書類としてオンライン送信が可能となります。 

「電子的控除証明書等に係る仕様公開」より
http://www.e-tax.nta.go.jp/shiyo/shiyo-kojo.htm

 

 そして、年末調整の方も、平成32年分からは、データ提出が可能になる

 


 ただ、30年度税制改正では年末調整手続のさらなる電子化が行われている。32年10月以後の年末調整では、生命保険料控除証明書、地震保険料控除証明書、住宅ローン控除申告書、住宅ローン控除証明書、住宅ローンの年末残高証明書について、データでの提出が可能となっている。
(税のしるべ)

 

 なんで、平成31年分からじゃないのかというのは。
 システムや企業側の間に合わないってことなんでしょうね。

 

 資料の入手経路が変わってしまう問題は、各現場の対応。
 ある意味、税理士事務所としては、この問題の対処が大変そうな予感。

 

 うーん、どうするべ。

 

 ま、取りあえず、今年は紛失時の対応手段が増えたことを喜べばいいか。

 でも、どうせなら、高齢者の年金源泉徴収票とかもやって欲しいなぁ。

 

(税理士・公認会計士 濱田康宏)

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