「谷口浩司を信じる妻の疑問」がすごい
全く、税法には関係ないのですが。
今一番ホットな話題という気もしますので。
いや、知らない人も、もう既にそんなにいないと思うのですが。
日々、ヒートアップしていって、凄すぎます。
もし、これが本当に谷口氏の妻本人だとしたら。
ここに登場する皆さんは、どう疎明するのでしょうね。
(税理士・公認会計士 濱田康宏)
「谷口浩司を信じる妻の疑問」がすごい
全く、税法には関係ないのですが。
今一番ホットな話題という気もしますので。
いや、知らない人も、もう既にそんなにいないと思うのですが。
日々、ヒートアップしていって、凄すぎます。
もし、これが本当に谷口氏の妻本人だとしたら。
ここに登場する皆さんは、どう疎明するのでしょうね。
(税理士・公認会計士 濱田康宏)
旬刊速報税理 2018年8月11日号
Q)父が賃貸マンションを建築し、不動産管理会社に一括貸し付け。その後、父に相続が発生した場合、この賃貸マンション敷地は貸家建付地評価が可能か?
A)仮に空室があったとしても、不動産管理会社がそのマンションを独立的排他的に支配していることになるため、マンションの敷地全体について貸家建付地評価が可能と考えられる。
ただし、一括貸付契約の相手先が貸主又はその親族等特殊関係者が主宰する同族会社で、その同族会社自体が積極的に入居者の募集活動を行わず、別の不動産管理会社に丸投げして業務を再委託する場合など、その目的が貸家建付地評価を得ようとする相続税対策だけにあると認められる場合には、貸家建付地評価ができないときがある。
総則6項による否認ということですが。
これ、危険性があるということで、まだ否認事案は出てきていませんよね?
(税理士 岡野 訓)
信託組成後の実務(家族信託実務ガイド)その1 組成後のフォローアップ事例
家族信託実務ガイド2018年8月号(日本法令)より。
特集 そこからが本当のスタート
信託組成後の実務
よくある信託契約を作って終わり、ではないという当たり前を書いてある。
大事だけど、目先のお金にならないので、手抜いているなんちゃって専門家への警鐘って感じか。
この特集も含めて、この号は買いです。
ここ何号か、買う気になれない号が続きましたが。
〇事務・手続きにとどまらない本当の意味のフォロー実務とは
宮田浩志(司法書士)
年間100件の組成実務にかかわるというのに驚き。
経験で、初期に自分が組成した信託契約の粗が見えてきたりしないのか、興味があります。
あくまで野次馬根性ですが。
その中でのフォロー事例として、賃貸アパート信託での家族会議参加の話が出てきます。
税理士が確定申告で3月に参加、自分が8月に参加として、情報共有すると。
一般論では、数が増えていく段階で、いかに質を担保していくか気になりますが。
宮田司法書士ならできるのかもしれません。
あと、これは収益不動産が信託財産なので、専門家報酬をねん出できますが。
できないケースも少なくないような気がするのですが、さて。
(税理士・公認会計士 濱田康宏)