大阪勉強会からの税法実務情報

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高額なタンス預金の実例(4億円のタンス預金)

高額なタンス預金の実例(4億円のタンス預金)

 

 いや、最近、自宅に現金抱えている人増えました。
 しかし、危ないので、止めましょうと常に申し上げています。

 


窃盗  男を逮捕 住宅から4億円盗んだ疑い 広島・尾道

会員限定有料記事 毎日新聞2018年6月13日 11時52分(最終更新 6月13日 14時06分)

 

 広島県尾道市の住宅から現金約4億円が入った金庫を盗んだとして、県警が窃盗などの疑いで、名古屋市在住の中島一樹容疑者(31)を逮捕していたことが13日、捜査関係者への取材で分かった。

 捜査関係者によると、2月に住宅に住む男性から「侵入された形跡がある」と通報があった。玄関近くの窓ガラスが割られ、中2…

 

https://mainichi.jp/articles/20180613/k00/00e/040/261000c

 

 銀行の金利が低いなんて、どうでもいいことです。
 保管してくれていることに意味があるのですから。

 

 というか、巨額のタンス預金があることを知った税理士は。
 すぐさま、銀行に預け入れを進言すべきでしょう。

 

 もし今何か事件が起きたなら。
 自分が疑われるのは間違いない
のですから。

 

(税理士・公認会計士 濱田康宏)
 

| - | 17:01 | - | - |
「18歳成人」改正民法が成立

 本日午前中の参院本会議で、成人年齢を20歳から18歳に引き下げる改正民法が可決・成立。

 

 2022年4月1日に施行される。

 

 ただし、飲酒や喫煙は、健康への配慮から「20歳未満禁止」が維持される。

 

 この改正によって、税法の規定に改正が入るのか否か?

 

 例えば、相続税法には未成年者控除や相続時精査課税制度などで年齢の引き下げが行われるのか?

 

 事業承継税制の後継者要件にも20歳以上という年齢が登場するが、これも影響があるのか否か。


 税制への影響がどうなるにかに限らず、たとえば法施行後は18歳でも医師、公認会計士、司法書士などに就けるようになる。

 

 提訴などの司法手続きも、18歳から自分の意思で行えるようになるのだ。

 

(税理士 岡野 訓)

| - | 11:15 | - | - |
「18歳成人」改正民法が成立…22年4月施行(読売新聞)

「18歳成人」改正民法が成立…22年4月施行(読売新聞)

 

なるほど、飲酒・喫煙はまだダメ。
しかし、18歳医師とかが生まれる可能性はあるのだ。

 


「18歳成人」改正民法が成立…22年4月施行
読売新聞 2018年06月13日 10時53分

 

成人年齢を20歳から18歳に引き下げる改正民法は13日午前の参院本会議で、与党などの賛成多数により可決、成立した。2022年4月1日に施行される。「大人」の定義が変わるため、国民生活に大きな影響を及ぼしそうだ。飲酒や喫煙は、健康への配慮から「20歳未満禁止」を維持する

 

(略)

 

民法改正に伴い、年齢ではなく「成年」「未成年」で区別を定めた約130の法律は、自動的に区別の基準が「18歳」になる。資格や免許などに関する法律が影響を受ける。たとえば法施行後は18歳でも医師、公認会計士、司法書士などに就けるようになる。提訴などの司法手続きも、18歳から自分の意思で行える。

 

http://www.yomiuri.co.jp/politics/20180613-OYT1T50039.html

 

「少子高齢化の進展を踏まえ、若者の自立を促して、社会の活性化につなげる狙い」というのが、個人的にはよく分からないのですけど。

 

(税理士・公認会計士 濱田康宏)

| - | 11:08 | - | - |
民泊新法等に伴い通達

週刊税のしるべ 平成30年6月11日 第3318号

 

 住宅宿泊事業法(いわゆる民泊法)が6月15日に施行されるのを受けて、消費税法基本通達の一部改正が行われている。

 

 消基通6‐13‐4(旅館業に該当するものの範囲)に、民泊事業は「旅館業に該当することから、非課税とはならないことに留意する」との注書きが追加された。

 

 この取り扱いは、当然のことながら、6月15日の民泊法の施行に合わせて適用される。

 

(税理士 岡野 訓)

| - | 07:19 | - | - |
アレンジメント手数料等の取扱い(税務QA)

アレンジメント手数料等の取扱い(税務QA)

 

 税務QA2018年6月号より。

 

アレンジメント手数料等の取扱い
 契約書等の文言による形式基準か経済実態による実質基準か
 税理士 前正男

 

 正直、著者文意をまだ理解しきれていないのですが。
 シンジケートローンのアレンジメント手数料の話です。

 

 10年前にシンジケートローンを組んだ時にも手数料支払いがあり。
 覚書きの内容からすると、アレンジメントフィーだけではないと。

 

 つまり、課税庁に相談したところ、内容が2つあると。
 アレンジメントフィーとエージェントフィーが混在していると。

 

 そして、アレンジメントフィーは支出期の単純損金処理できるが。
 エージェントフィーは、融資期間での期間按分処理が必要だと。

 

 その上で、当時は融資期間10年で前払処理を要求されたと。
 ところが、今回、満期でリスケすることになった。

 

 その際に、ほぼ同じ覚書きで、アップフロントフィーを支払った。
 内容同じだから、前回同様、期間按分処理をしていた
ところ。

 

 税務調査で、アップフロントフィーなので、支払期単純損金だと。
 前回の際の指導と異なる話を言われた
けど、納得いかないとの話。

 

 で、著者は納得いかないの話を書きたいようなのですが。
 その手前の部分がイマイチ読んでいて分からない。

 

 つまり、エージェントフィーが混じっていても。
 全体がアップフロントフィーとして、支払期単純損金処理できるなら。

 

 これって、見極めはどこでつければよいのか
 その点については、全く触れてないように読めます。

 

 今回がリスケだからなのか。
 それとも、もっと一般化できる話なのか、そこも不明。

 

 そもそもこのような事例を書いている以上、課税庁が見解変更した。
 その点は、恐らくはっきりしているのでしょう

 

 であれば、もう少し、論拠を明確化して欲しい。
 なんか、フラストレーションが溜まる記事だと感じてしまいます。

 

 あるいは、私の読み取り能力不足なのでしょうか。

 

(税理士・公認会計士 濱田康宏)

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