2018.06.02 Saturday
「収益認識に関する会計基準」への対応について
「収益認識に関する会計基準」への対応について
通達群も、ついに出てきました。
従来の通達を再編した上で、収益認識会計基準への対応を図っています。
で、注目は、従来からある通達が位置変更している点。
収益等の計上に関する改正通達(法人税基本通達第2章第1節部分)の構成及び新旧対応表
こちらを見ると分かりますが、部分完成基準の規定などは。
2−1−9が、2−1−1の4に移動しただけ。
つまり、実質的な変更のある通達とそうでないのが混在している。
新旧対照表を見る時に、注意すべきということでしょう。
個人的に注目しているのは、請負の位置づけが変わったこと。
従来と異なり、役務の提供に係る収益の1つに位置づけられた。
このあたりの整理の思想を検討してみることが必要なのだろうなと。
いや、まさにこれからやっていく作業であるわけですが。
(税理士・公認会計士 濱田康宏)
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