大阪勉強会からの税法実務情報

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その他事業を分割承継法人に移転した後、売却予定事業のみを営む分割法人株式を売却することが見込まれている場合の分割の税制適格性

国税速報 平成30年4月2日 第6504号

 

 「最終形が同じである場合であっても、手法の選択によって税制適格性に影響があるため、慎重にご検討されることをお勧め致します。」というのが結論。

 

 

 B社におけるY事業をC社に取り込んだ後に、X事業のみが残ったB社を第三者に売却することとしたが、どちらの手法を選択すべきかの質問。

 

1)Y事業をC社に移転してからC社をA社の子会社とする手法

 

2)C社をA社の子会社としてからY事業をC社に移転する手法

 

 1)では、ステップ1でB社とC社との間に完全支配関係が継続しないことが見込まれるため、税制非適格。他方、ステップ2では、B社とA社との間に完全支配関係の継続が見込まれていない場合であっても税制適格。

 

 2)では、ステップ1では、B社とA社との間に完全支配関係の継続が見込まれていない場合であっても税制適格。ステップ2においては、C社とA社との間に完全支配関係の継続が見込まれていれば税制適格。

 

 当然、手法としては2)を選択すべし、ということになる。

 

 平成29年改正により、分割後にグループ上位法人(支配法人)と分割承継法人との間に(完全)支配関係の継続見込みがあれば、たとえ、支配法人と分割法人との(完全)支配関係が継続しなくても、税制適格要件を満たすことになったことが、組織再編成の現場に大きな影響を与えているということだろう。

 

(税理士 岡野 訓)

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30年5月から雇用保険手続でマイナンバーの記載がなければ届出等を返戻

30年5月から雇用保険手続でマイナンバーの記載がなければ届出等を返戻

 

税務署や地方税事務所よりも、ハローワークが過激ですね。

 


30年5月から雇用保険手続でマイナンバーの記載がなければ届出等を返戻

2018年 4月23日 税のしるべ

 

雇用保険手続において、平成30年5月以降、マイナンバーの記載が必要な届出等にマイナンバーの記載・添付がない場合は、事業主に届出等が返戻され、マイナンバーを記載等の上、再提出が求められるので注意したい。

 

マイナンバーが必要な届出等は9つ(表参照)。すでにハローワークにマイナンバーを届け出ている場合などは、各届出等に「マイナンバー届出済」と記載することで、マイナンバーの記載を省略できる。

 

従業員からマイナンバーの提供を拒否された場合は、ハローワークが一定の確認等をした上で受理するとしている。

 

(略)

 

 

で、本人拒否の場合は、その旨を明記すればよいのですね。

 


本人からマイナンバーの提供を拒否された場合の取扱いについて雇用保険手続の届出に当たって個人番号を記載することは、事業主においては法令で定められた義務であることをご理解いただいた上で、従業員に個人番号の提供を求めていただくこととなりますが、仮にマイナンバーの提供を拒否された場合には、その旨を申し出ていただいた上で受理することとしており、個人番号の記載がないことをもって、ハローワークが雇用保険手続の届出を受理しないということはありません。

 

なお、電子申請による届出等の場合は各届出等の備考欄(資格喪失届は備考欄がないため、社会保険労務士欄の直下のスペース)に「本人事由によりマイナンバー届出不可」の記載をお願いします。

 

「事業主の皆様へ 雇用保険手続の際には必ずマイナンバーの届出をお願いします(リーフレット)」

 

関与先等には、念のため伝えておくべきかもしれませんね。

 

参考)

事業主の皆様へ 雇用保険手続の際には必ずマイナンバーの届出をお願いします(リーフレット)
 

雇用保険業務等における社会保障・税番号制度への対応に係るQ&A(平成30年4月11日版)
 

(税理士・公認会計士 濱田康宏)

 

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