2018.01.08 Monday
法人住民税の分割に係る明細書の提出先(月刊「税」)
法人住民税の分割に係る明細書の提出先(月刊「税」)
月刊「税」(ぎょうせい)平成29年12月号より。
○地方税1問1答(内田百紀)
第21回 法人住民税の分割に係る明細書の提出先
法人住民税申告書について、都道府県と市町村とで扱いが違うのだと。
都道府県は、関係都道府県全てに分割明細書の提出が必要。
しかし、市町村は、主たる事務所等の所在地市町村に出せば足りる。
これは、都道府県税の方は、法人事業税の申告書を兼ねているからだろうと。
ただし、実務では、主でない市町村が提出を求めている場合がある。
でも、地方税法上は、根拠がない話なのだと。
へー、知りませんでした。
多分、何も考えずに出しているような気がしますけれど。
いずれ、電子申告が義務化すれば、笑い話なのでしょうね。
(税理士・公認会計士 濱田康宏)
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