大阪勉強会からの税法実務情報

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一般社団所有財産を全額課税対象へ(NHK)

一般社団所有財産を全額課税対象へ(NHK)

 

ビックリです。

法人の財産をすべて相続税の課税対象にする

 

法人格別でも、別ポケットというのに過ぎないというのでしょうか。

 


相続税の課税逃れ 対策強化へ
NHK 2017年12月9日 6時34分

 

不動産などの資産に相続税がかからない一般社団法人を使った課税逃れを防ぐため、政府・与党は来年度の税制改正で、役員の過半数を親族が占める法人の財産にはすべて相続税を課す方針を固めました。

 

(略)

 

このため、政府・与党は来年度の税制改正で、一般社団法人を使った課税逃れの対策を強化する方針を固めました。具体的には法人の役員の過半数を親族が占めている場合には、法人の財産をすべて相続税の課税対象にするとしています。

 

この措置によって相続税が課税される法人は数千に上ると見られ、政府・与党は来年度の税制改正に盛り込み、早期の実施を目指す方針です。

 

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20171209/k10011252301000.html

 

相次相続への対応はどうするのでしょう。

 

(税理士・公認会計士 濱田康宏)

 

| - | 12:15 | - | - |
所得税改革「年収850万円超」案を軸に再調整 自民税調、公明反発で(産経新聞)

所得税改革「年収850万円超」案を軸に再調整 自民税調、公明反発で(産経新聞)

 

どっちに大義があるのかは、わかりませんけれど。
まだ、もう少し待たないと確定した話が見えないと。

 


所得税改革「年収850万円超」案を軸に再調整 自民税調、公明反発で
産経新聞 2017.12.8 22:23更新

 

(略)

 

所得税改革の当初案では会社員が受けられる「給与所得控除」を年収800万円で頭打ちとし、上限を現在の220万円から190万円まで引き下げる案を両党の税調会長が了承し、事実上、決着していた

 

だが、7日の公明党会合で、年収800万円超の会社員への増税は「中間層の消費減退につながる」などと反対意見が続出。これを受け上限の引き下げ幅を縮小して195万円とし、増税対象を年収850万円超に絞り込む案が浮上した

 

これで決着すれば年収900万円では今よりも年1万5千円程度、950万円で年3万円程度、1千万円で年4万5千円程度の増税になる見通し。数十万人規模が増税対象から外れ、改革で得られる約1千億円の財源は数十億〜100億円程度目減りするとみられる。

 

一方、両党間では、配偶者が死亡するなどした世帯の所得税負担を軽くする「寡婦控除」についても、対象拡大を求める公明党と慎重な自民党とで意見の隔たりが大きく、会長間での調整を続ける考えだ。

 

http://www.sankei.com/economy/news/171208/ecn1712080056-n1.html

 

寡婦控除は、確かに見直しを検討して欲しい話ですが。
ただ、政治的な道具になっている感もありますね。

 

(税理士・公認会計士 濱田康宏)

 

| - | 06:39 | - | - |
改正民法の施行は平成32年4月 法務省が自民部会に提示(産経新聞)

改正民法の施行は平成32年4月 法務省が自民部会に提示(産経新聞)

 

債権法の改正施行時期が見えてきたようです。

 


改正民法の施行は平成32年4月 法務省が自民部会に提示
産経新聞 2017.12.6 11:03更新

 

(略)

 

改正の柱は、(1)業種ごとに異なる未払い金の消滅時効を原則「知ったときから5年」に統一(2)敷金返還や原状回復に関するルールの明文化(3)第三者の個人が事業用融資の保証人になる際、公証人による意思確認を義務付け−など。

 

(1)については現在、飲み屋のツケは1年、弁護士への報酬は2年、医者への報酬は3年−などと極めて分かりにくくなっている時効期間が容易に判断できるようになる。

 

(2)では賃貸借の終了時に家主は敷金から未払い賃料などを差し引いた額を返還しなければならないことを明記。借り主は原状回復義務を負うが、経年劣化については修繕費を負担する義務はなくなる。(3)は安易に保証人になることによる被害を防ぐことが狙いだ。

 

このほか、改正項目は約200に及んでいる。

 

http://www.sankei.com/affairs/news/171206/afr1712060014-n1.html

 

あと2年ちょっとで改正法施行だと。
なんか、すぐに来てしまいそう。

 

時効関係は、意識を切替えないと、暫く混乱もありそうな気がします。
それと、不動産賃貸業は、標準契約書式等の見直しを急ぐべきなのでしょうね。

 

(税理士・公認会計士 濱田康宏)

 

| - | 06:12 | - | - |


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