大阪勉強会からの税法実務情報

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税理士の自己脱税
「納税指導する立場なのに」 脱税の元税理士に有罪判決

  税理士が太陽光で稼ぎ、
 3年で、所得税9000万円を脱税。

 これだと実刑にはならない、
 ということでしょうか。

 本業以外で急に儲かった。
 納税はバカらしいと思ったのだろうか。

 顔写真が報道されている。
 税理士としての再起は不能。

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 「納税指導する立場なのに」 脱税の元税理士に有罪判決

 所得税約9000万円を脱税したとして、所得税法違反の罪に問われていた元税理士の男に対し、大阪地裁は執行猶予つきの有罪判決を言い渡しました。

 判決によりますと、コンサルタント会社社長で元税理士の西川晃司被告(38)は2012年からの3年間、副業として営んでいた太陽光発電システムの販売などで得た手数料収入、約2億3千万円を申告せず、所得税9000万円余りを脱税しました。

 16日の判決で大阪地裁は、「被告は公認会計士や税理士資格を有していて適正な納税を指導・啓蒙する立場にありながら、脱税額は高額で、一般人に比べても強い非難に値する」などとして、懲役1年6か月、執行猶予3年を言い渡しました。

(税理士:白井一馬)
| - | 13:46 | - | - |
預金取引調査は、預貯金等照会書から

預金取引調査は、預貯金等照会書から

 

「国税OBが教える絶対損しない『相続税完全ガイド』」の件で。
使途不明の預金出金の調査で、過去3年の出し入れは調べられるとあって。

 

これって、遡及調査年数そんなに少ないんだっけと意外だったのですが。
要するに、預貯金等照会書がそういうフォームになっているからなのですね。

 

相続開始日の残高、その1年前、2年前の残高を記入させる模様。
これは、平成15年に出た書籍の情報によりますが。

 

様式を見ると、更に、回答日現在預金額欄、当初預入年月日欄もある。
他に、貸付金・担保物権情報、家族名義分や、貸金庫情報の欄も。

 

なんと、金取引の欄まであるのですね。
これはビックリ。

 

で、預貯金等照会書付表というのが、別葉であり。
一定期間の取引内容を出せ、ということになっていると。

 

ということは、過去3年というのは「まずはそこから」の意味なんですね。
ここで大半が解明できれば、それで終わる。

 

なるほど。

 

3年で十分調査できたと心証を持てれば、それで十分だし。
こりゃ怪しいとなれば、もっと遡ろうと

 

そうなれば、当然、金融機関に出向いて確認するのでしょうし。
3年より前の取引は、そこで改めて依頼すれば足りる。

 

基礎控除をちょっと超えるくらいなら、その辺で十分。
そのように考えて良さそうですね。

 

(税理士・公認会計士 濱田康宏)

 

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