大阪勉強会からの税法実務情報

 大阪勉強会メンバーによる記事です。
 税理士実務の文化を創るための税法情報サイトです。
相続法制の見直し〜検討の大詰めを迎えて〜

月刊登記情報 2017年11月号

 

 法務省民事法制管理官 堂薗幹一郎氏の寄稿。

 

 相続法制の見直しに向けた検討は平成26年に始まったのだが、きっかけとなったのは、嫡出子でない子の相続分を嫡出子の2分の1とするのは憲法違反とする最高裁決定だとのこと。

 

 違憲とされた規定はもともと法律婚の尊重を趣旨とするものであったことから、この規定を削除するのであれば、これに代わる措置を相続法制の中に設けるべきであるとの指摘がされ、相続法制の見直しへと向かったのだとか。

 

 で、現在も意見がまとまらない論点がいくつか残されているのだが、いずれもその対立構造は共通しているのだと。

 

 すなわち、現行制度は、遺産の分配額を被相続人との身分関係に応じて形式的に定めるのを原則としているが。

 

 より実質的に公平な遺産の分配を実現するための見直しが必要ではないかとする意見がその対抗軸となっていると。

 

 問題は、上記の見直しをしてしまうと、ただでさえ争訟性が高いとされる相続に関し、新たな火種を持ち込むことになるのではなかいとの懸念。

 

 これらの意見のバランスがとれる妥協点を見つけるのが、残された論点を解決するための方策。

 

(税理士 岡野 訓)

| - | 07:33 | - | - |
不動産を相続放棄したのに固定資産税が…(日税ジャーナル)

不動産を相続放棄したのに固定資産税が…(日税ジャーナル)

 

日税ジャーナル平成29年冬号より。

 

○平成28年4月から運用が開始された地方税の裁決データベースに注目!
 

「不動産を相続放棄したのに固定資産税が…」

 

問題点自体は、以前ブログで紹介した件ですが。

 

相続放棄による相続登記のタイミングが悪いと。

相続放棄した人たちに、固定資産税課税されてしまうというもの。

 

その解決方法が書いてありました。

 

ポイントは、

錯誤を原因として抹消登記を行い、固定資産税の賦課期日(1月1日)前に名義を変えること

だと。

 

他に相続人がいれば、その相続人が当事者になる。

 

で、仮に、固定資産税課税が一旦行われたとしても。
錯誤による登記名義の回復がされれば、次年度からは放棄者への課税がなくなる

 

更に、一旦課税された税額についても、真実の所有者に返還請求せよと。
そのような手法は、最高裁昭和47年1月25日でもお墨付きが出ていると。

 

なるほど、相手に負担能力があるかどうかはまた別問題ですが。
とにかく、急いで、錯誤による登記名義変更をしろと。

 

では、この場合、誰が登記申請者になるのだろう。
そこを知らないと実務が始まらない気がする。

 

今度、北詰健太郎先生に聞いてみよう。

 

(税理士・公認会計士 濱田康宏)

 

| - | 00:01 | - | - |


  動画border=
  税法実務の動画


 このブログメンバーの本

  利益移転本5border=

  生き残り本border=

  退職本2border=

  給与本2border=

  ミス防止本border=

  利益移転4border=

  小宅本改訂border=

  むずい本border=

  宿題本border=

  失敗本border=

  信託本改訂border=

  役員退職金本border=

  実務目線3border=

  民法本border=

  多元宇宙・贈与編 border=

  役員給与本改訂版

  再編本改訂版

  クリエイティブ60

  組織再編本

  関係会社間利益移転

  個人間利益移転

  むづかしい条文本

  事業承継本改訂

  少額債権本

  院長本

 小宅本

  テッパン

  選択本2

  一般本

  信託本

  実務目線本



カレンダー
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
<< November 2017 >>
最近の記事
過去の記事
RECENT COMMENT
税務情報更新通知サービス
税務情報更新通知サービス」に参加しませんか?