大阪勉強会からの税法実務情報

 大阪勉強会メンバーによる記事です。
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消費税軽減税率制度説明会の開催予定一覧

 課税当局は、平成31年10月1日から導入される予定の軽減税率についての啓蒙活動を着々と進めていくのですね。

 

 https://www.nta.go.jp/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/06.htm

 

 9月〜11月にかけて全国各地で開催されるようです。

 

(税理士 岡野 訓)

 

 

| - | 14:31 | - | - |
監査以外の定款による1月間延長法人を通達に新設

旬刊速報税理 2017年8月1日号

 

 法人税の確定申告書の提出期限が延長さらたのはご案内の通り。

 

 すなわち、会計監査人を置き、かつ定款等により期末から3ヶ月以内の定時総会が招集されない常況にある場合は、期限から4ヶ月以内の税務署長が指定する期間、延長される。

 

 会計監査人を置かない中小法人については、従前通り、1月間の延長が可能だが、適用通達に異動があるので確認を。

 

 旧通達17-1-4(申告書の提出期限の延長の特例の適用がある法人)

法第75条の2第1項《確定申告書の提出期限の延長の特例》に規定する「その他これに類する理由」により決算が当該事業年度終了の日から2月以内に確定しない法人とは、次のような法人をいう。
(1)会計監査人の監査を必要としないが、定款において事業年度終了の日から3月以内に株主総会を開催する旨を定めている法人
(2)保険業法第11条《基準日》の規定により、事業年度終了後4月以内に株主総会を開催することが認められている保険株式会社
(3)外国法人で、その本社の決算確定手続が事業年度終了後2月以内に完了しないもの
(4)外国株主との関係で、決算確定までに日数を要する合弁会社
(5)会社以外の法人で、当該法人の支部又は加入者である単位協同組合等の数が多いこと、監督官庁の決算承認を要すること等のため、決算確定までに日数を要する全国組織の共済組合、協同組合連合会等

--------------------------------------------------

 新通達17-1-4の2(定款の定めにより1月間の提出期限の延長を受けることができる法人)

 

法第75条の2第1項《確定申告書の提出期限の延長の特例》の規定により法第74条第1項《確定申告》の規定による申告書の提出期限について1月間の延長を受けることができる法人には、例えば、次のような定款の定めをしている法人が該当する。ただし、事業年度終了の日の翌日から2月を経過する日までの間に定時株主総会が招集される法人は該当しない。

(1)定時株主総会の招集時期を事業年度終了の日の翌日から2月を経過した日以後である旨の定めをしている法人

(2)定時株主総会の招集時期を事業年度終了の日の翌日から3月以内である旨の定めをしている法人

 

(税理士 岡野 訓)

 

| - | 08:10 | - | - |
平成29年度税制改正がM&Aの実務に与える影響(租税研究)その1 スクイーズアウトの手法は5つ

平成29年度税制改正がM&Aの実務に与える影響(租税研究)その1 スクイーズアウトの手法は5つ

 

租税研究2017年8月号より。

 

〇平成29年度税制改正がM&Aの実務に与える影響
大石篤史(森・濱田松本法律事務所パートナー 弁護士)

 

スクイーズアウト・スピンオフ・共同事業再編について。

買収実務での利用状況について、ポイントが整理してあります。

 

実務の動向がどうだったのか、これからの利用はどうか。
落とし穴は何か。

 

いや、結構必見という感じです。

 

まずは、スクイーズアウトから。

手法は、主に5つある。

 

【スクイーズアウトの手法】

A:全部取得条項付種類株式を使った仕組み
B:株式併合
C:株式等売渡請求
D:現金合併
E:現金株式交換

 

続きます。

 

なお、以下では上記AからEの略号で記事を書きます。
御容赦下さい。

 

(税理士・公認会計士 濱田康宏)

 

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