大阪勉強会からの税法実務情報

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特定非常災害発生日以後に相続等により取得した財産の評価について(法令解釈通達)

「特定非常災害発生日以後に相続等により取得した財産の評価について(法令解釈通達)」が発遣されています。

 ほとんどの方は、(今は)関係ないのでしょうが。

 

 熊本に住んでいると、これはもろに影響する内容。

 

 なるほど、被災した資産については、被災直後の状況を考慮して評価出来るのだ。

 

 自社株評価においても、類似業種比準価額は、被災後の決算数値を使用出来るようだし。

 

 純資産価額の計算においても、特定非常災害発生日前に取得した不動産は、3年しばりが外れるのだ!

 

 「これはラッキー」と思える会社が何社存在するのか?

 

(税理士 岡野 訓)

 

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法人税申告に当たっての留意事項(租税研究)その8

法人税申告に当たっての留意事項(租税研究)その8

 

租税研究2017年4月号より。

 

〇法人税申告に当たっての留意事項
社大樹(東京国税局課税第二部法人課税課実務指導専門官)

 

続きです。

 

平成28年度税制改正のポイント及び留意点について。

 

まず、1つめ、法人税の税率に関する改正ですが。
ここはパスして。

 

次に、2つめ、欠損金の繰越控除制度等の見直しについて。
細かい点は省略して、繰越控除期間の年数の話だけ書くと。

 

3月決算を例にすると、29年3月期であれば9年間であり。
改正前も改正後も、変わっていない。

 

改正されるのは31年3月期からで、10年繰越になるよと。

 

3つめ、減価償却に関する改正です。

 

平成28年4月1日以後に取得された

・建物附属設備
・構築物
・鉱業用減価償却資産のうち建物,建物附属設備,構築物

,これららの償却方法につき、定率法が廃止されたと。

 

これもまぁいいですよね。

 

ただ、敢えて一言言えば

「適用を判断する時期は、28年4月1日以後の取得です。取得日で見ていただくということ」であって、事業供用日じゃないよと。

 

改正を機に定額法一本化する場合の変更手続については。
以前の改正同様、経過措置での手続時期特例があるので注意と。

 

これは同じ租税研究の成松洋一先生の研修でも説明ありました。

 

4つめは、30万円未満の少額資産の全額損金算入の件ですが。
常時使用する従業員の数が1,000人以下縛りが入ったと。

 

適用時期は、28年4月1日以後に取得したものからだと。
1,000人以下の判定は、通達があるので、注意と。

 

「常用であると日々雇い入れるものであるとを問わず」
「事務所・事業所に常時就労している職員、工員等で、役員は除く」

 

5つめは、廃止項目。
例えば、生産性向上設備等を取得した場合の即時償却の措置。

 

ただ、50%の特別償却は、29年3月まではできるよと。

税額控除も、5%税額控除は既に終了しているけれど。

4%の税額控除は、29年3月まで使えるよと。

 

最後に、役員給与の損金不算入制度の整備について。
これは、多くの中小企業には殆ど関係ない話ですが2点。

 

1つは、届出要件を不要とする事前確定届出給与の追加で。
特定譲渡制限付株式、いわゆるリストリクテッドストックが入ったよと。

 

もう1つは、利益連動給与の算定指標の明確化だと。
法人税法の施行令の方で決めてあるわけですが。

 

利益に関するものに限られるのであるということで、例えば、売上,株価、配当、キャッシュフロー、こういったものは、ここでいっている指標には該当しません」

 

名前通り、利益連動しないのは、いかに重要な指標でもダメだと。

 

なるほどね、です。

 

(税理士・公認会計士 濱田康宏)

 

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