2017.04.23 Sunday
完全子法人からの残余財産の分配
適格現物分配の定義は次の通り。
十二の十五 内国法人を現物分配法人とする現物分配のうち、その現物分配により資産の移転を受ける者がその現物分配の直前において当該内国法人との間に完全支配関係がある内国法人(普通法人又は協同組合等に限る。)のみであるものをいう。
完全親会社Pが、完全子会社Sから残余財産の分配として、金銭と土地(現物)の交付を受ける。
この現物分配(土地)は、適格現物分配に該当するか?
組織再編頭だと、金銭交付があれば、即、「非適格」と思考しそうだが。
条文には、金銭交付があれば、「非適格」になるとは一言も書いていない。
すなわち、金銭交付とセットだとしても、現物分配部分については、適格現物分配として、含み損益が繰り延べされる。
勘違い仕勝ちなので、備忘記録として残しておこう。
(税理士 岡野 訓)
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