大阪勉強会からの税法実務情報

 大阪勉強会メンバーによる記事です。
 税理士実務の文化を創るための税法情報サイトです。
完全子法人からの残余財産の分配

 適格現物分配の定義は次の通り。

 

十二の十五  内国法人を現物分配法人とする現物分配のうち、その現物分配により資産の移転を受ける者がその現物分配の直前において当該内国法人との間に完全支配関係がある内国法人(普通法人又は協同組合等に限る。)のみであるものをいう。
 

 完全親会社Pが、完全子会社Sから残余財産の分配として、金銭と土地(現物)の交付を受ける。

 

 この現物分配(土地)は、適格現物分配に該当するか?

 

 組織再編頭だと、金銭交付があれば、即、「非適格」と思考しそうだが。

 

 条文には、金銭交付があれば、「非適格」になるとは一言も書いていない。

 

 すなわち、金銭交付とセットだとしても、現物分配部分については、適格現物分配として、含み損益が繰り延べされる。

 

 勘違い仕勝ちなので、備忘記録として残しておこう。

 

(税理士 岡野 訓)

 

 

 

| - | 18:25 | - | - |
民法改正の知識(江口正夫弁護士) その3

民法改正の知識(江口正夫弁護士) その3

 

続きです。

 

取引先との契約で契約違反での損害賠償どうするかで。
契約の解除には、帰責事由が不要になったのだと。

 

現行法は解除はペナルティとの考え方だと。
改正後は、契約の拘束からはずす制度と位置づけたのだと。

 

解除は、ペナルティではない、と理解せよと。

 

ただ、帰責事由は解除は不要になったけど。
損害賠償は要るんだそうです。

 

2つが分離んだとか。
ややこしいですね。

 

続きます。

 

(税理士・公認会計士 濱田康宏)

 

 

| - | 00:01 | - | - |


  動画border=
  税法実務の動画


 このブログメンバーの本

  利益移転本5border=

  生き残り本border=

  退職本2border=

  給与本2border=

  ミス防止本border=

  利益移転4border=

  小宅本改訂border=

  むずい本border=

  宿題本border=

  失敗本border=

  信託本改訂border=

  役員退職金本border=

  実務目線3border=

  民法本border=

  多元宇宙・贈与編 border=

  役員給与本改訂版

  再編本改訂版

  クリエイティブ60

  組織再編本

  関係会社間利益移転

  個人間利益移転

  むづかしい条文本

  事業承継本改訂

  少額債権本

  院長本

 小宅本

  テッパン

  選択本2

  一般本

  信託本

  実務目線本



カレンダー
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      
<< April 2017 >>
最近の記事
過去の記事
RECENT COMMENT
税務情報更新通知サービス
税務情報更新通知サービス」に参加しませんか?