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遺産分割、定期預金も対象 最高裁が初判断

遺産分割、定期預金も対象 最高裁が初判断

 

定期預金もダメになったと。

 


遺産分割、定期預金も対象 最高裁が初判断
千葉雄高
2017年4月7日01時07分

 

(略)

 

従来の判例では相続人が合意する前でも、預貯金については各相続人が自分の相続分を引き出せるとされてきた。大法廷は昨年に「できるだけ幅広い財産を対象とすることが望ましい」として判例を変更したが、普通預金などが審理の対象だったため、定期預金や、積み立てた掛け金を分割で受け取る定期積金については判断していなかった。

6日に判決が言い渡されたのは、死亡した女性の相続人の1人が、京都中央信用金庫(京都市)の女性名義の定期預金などから、自身の法定相続分の引き出しを求めた訴訟。第一小法廷は、相続人の間で遺産の受け取り割合が決まる前には、引き出すことはできないとした。(千葉雄高)

 

http://www.asahi.com/articles/ASK4645Z7K46UTIL01B.html?iref=comtop_list_nat_n04

 

従前、大手金融機関は、法定相続分引き出しに応じていたそうですが。
定期預金も、流石に、昨年の最高裁判決以後は止めていたのでしょうね。

 

で、残る定期積金も、当然に対象だとなるのでしょうね。
いや、違うって話はあるのでしょうか。

 

(税理士・公認会計士 濱田康宏)

 

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