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平成28年12月7日裁決(広大地他)その5 青地(水路)が介在する場合の評価(3)

平成28年12月7日裁決(広大地他)その5 青地(水路)が介在する場合の評価(3)

 

渡邊)続きです。

前回言い忘れましたが、当然、土地4と土地5が一団の生産緑地で評価するのですから、広大地判定も同じです。

 

田中)その2 広大地と評価単位 で確認した点ですね。

 

濱田)で、評価額は、土地4・土地5と青地部分の合計で計算した広大地評価額から、青地部分の土地価額を控除して計算するのですね。

 

渡邊)青地部分の売買が成立するのは、納税者と水路所有者である国又は地方公共団体に限られるとしています。

その上で、この売却価額は、払い下げ費用相当額として、国有財産評価基準により算定方法が画一的に決められているので、これによると。

 

田中)無道路地の評価にちょっと似てますね。

青地部分の計算方法が全く別ですが。

 

濱田)納税者は、青地部分を全体按分して控除させろと主張したようですが、蹴られたわけですね。

では、次の論点に続きます。

 

(税理士 渡邊雄一 税理士・公認会計士 田中恒行 税理士・公認会計士 濱田康宏)

 

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